簡易裁判所での少額な損害賠償は司法書士にて対応可能。ご相談下さい。

この記事では、簡易裁判所における140万円以下の損害賠償請求について、どのようなケースが該当するのか、そして専門家である認定司法書士に依頼するメリットを、事例を交えながら詳しく解説します。

140万円以下の損害賠償請求、どこで誰に相談できる?

140万円以下の損害賠償請求が、どのような場で、誰によって扱われるのかを見ていきましょう。

紛争解決の身近な舞台:簡易裁判所

私たちの周りで起こる民事上の争いごとのうち、請求する金額(訴額)が140万円以下のものは、原則として「簡易裁判所」が第一審の管轄となります 。

簡易裁判所は、地方裁判所と比べて、より市民に身近な紛争を、比較的簡易な手続きで迅速に解決することを目指して設置されています 。

今回対象とする140万円以下の損害賠償請求は、まさにこの簡易裁判所が主な舞台となります。  

 

頼れる身近な法律家:認定司法書士

「司法書士」は、不動産登記や会社登記の専門家というイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません 。

法務大臣が定める研修を受け、特別な試験(簡裁訴訟代理等能力認定考査)に合格した「認定司法書士」は、簡易裁判所が管轄する訴額140万円以下の民事事件について、弁護士と同様に、依頼者の「代理人」として活動することが法的に認められています 。 

具体的には、訴訟の提起、裁判期日への出廷、主張や立証活動、相手方との和解交渉に至るまで、訴訟に関するほぼ全ての活動を依頼者に代わって行うことができます 。

さらには判決後の強制執行手続きについては裁判所提出書類作成業務として受任し、対応が可能です。(※司法書士法、弁護士法に定める範囲内で行います。)

 

つまり、あなたが140万円以下の損害賠償を請求したい場合、認定司法書士に依頼すれば、煩雑な手続きや法廷対応を任せることができるのです。

弁護士と比較した場合、一般的に司法書士の方が費用を抑えられる傾向があり 、特にこの金額帯の請求においては、費用倒れのリスクを減らしつつ専門家のサポートを得られる可能性があります 。  

 

こんな損害賠償トラブル、認定司法書士がサポートします(具体例)

では、具体的にどのような損害賠償請求で、認定司法書士のサポートが考えられるのでしょうか。訴額が140万円以下になりうる事例を見ていきましょう。

事例1:交通事故(物損)

状況: 駐車場で停車中に追突され、車の修理費用見積もりが95万円になった。相手は過失を認めているが、支払いに応じない 。  

  • ポイント: 物損事故では、原則として修理費用相当額が損害となります。ただし、修理費が車の時価額と買替諸費用を合わせた額を上回る場合(経済的全損)、賠償額は時価額+買替諸費用が上限となることがあります。例えば、修理費が100万円でも、時価額+買替諸費用が80万円なら、請求できるのは80万円となります。
  • 司法書士の役割: 認定司法書士は、事故状況、修理見積もり、車両の時価などを調査し、適切な損害額を算定します。相手方との交渉を代理し、交渉がまとまらなければ、簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(通常訴訟)を提起します 。

事例2:交通事故(人身)

  • 状況: 交差点での出会い頭の事故でむちうちになり、5カ月間通院した。治療費は相手方(の保険会社)が支払ったが、慰謝料として提示された金額(例:50万円)に納得がいかない。弁護士(裁判)基準で計算すると100万円程度になりそうだ。
  • ポイント: 人身事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があり、一般的に裁判基準が最も高額になります。通院期間や怪我の程度にもよりますが、比較的軽微な事故でも、裁判基準で計算すると入通院慰謝料だけで100万円前後に達することもあります。
  • 司法書士の役割: 認定司法書士は、事故状況や治療経過、後遺障害の有無などを踏まえ、弁護士(裁判)基準に基づき適正な慰謝料額を算定します。相手方(保険会社)と増額交渉を行い、合意に至らなければ、簡易裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、適正な賠償額の獲得を目指します。   

事例3:不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料請求

  • 状況: 配偶者が同僚と1年間にわたり不貞行為をしていたことが発覚。精神的苦痛が大きく、離婚はしないが、不貞相手に対して120万円の慰謝料を請求したい 。 

  • ポイント: 不貞行為の慰謝料額は、婚姻期間、不貞行為の期間・態様、発覚後の夫婦関係(離婚するか否か)、子の有無など、様々な事情を考慮して決められます 。離婚に至らない場合でも、不貞行為の内容が悪質であったり、期間が長かったりすると、100万円から200万円程度の慰謝料が認められるケースがあります。
  • 司法書士の役割: 認定司法書士は、不貞行為の証拠(メール、写真、探偵の報告書など)を精査し、慰謝料請求が可能か、相当な金額はいくらかを判断します。内容証明郵便で相手方に請求し、交渉を代理します 。交渉がまとまらなければ、簡易裁判所に慰謝料請求訴訟を提起し(請求額140万円以下の場合)、依頼者の精神的苦痛に対する正当な賠償を求めます 。 

事例4:請負契約・業務委託契約トラブル

  • 状況: システム開発を外部業者に150万円で委託したが、納品されたシステムに重大な欠陥があり、修正費用として別途80万円かかると言われた。業者に損害賠償を請求したい。あるいは、フリーランスとしてデザイン業務を請け負い納品したが、クライアントが理由なく代金100万円を支払ってくれない 。  
  • ポイント: 請負契約では、仕事の完成物に欠陥(瑕疵)があった場合、注文者は請負人に対して修補請求や損害賠償請求ができます(契約不適合責任)。また、業務委託契約などで報酬の支払いが滞っている場合は、契約に基づき代金の支払いを請求できます。 
     
  • 司法書士の役割: 認定司法書士は、契約書の内容、納品物の状況、損害額などを確認し、法的請求の根拠を明確にします。相手方との交渉を代理し 、解決しない場合は、簡易裁判所に損害賠償請求訴訟や代金請求訴訟を提起します(請求額140万円以下の場合)。

事例5:婚約破棄

  • 状況: 結婚を約束し、結納も済ませ、新居の契約(手付金50万円)や結婚式の予約(内金30万円)も行ったが、相手から一方的に「他に好きな人ができた」と婚約を破棄された。精神的ショックも大きく、準備費用と慰謝料合わせて130万円を請求したい 。
  • ポイント: 正当な理由なく一方的に婚約を破棄された場合、婚約の準備にかかった実費(財産的損害)に加え、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります 。慰謝料の相場はケースバイケースですが、100万円前後が認められることもあります。 
  • 司法書士の役割: 認定司法書士は、婚約の成立(結納、指輪、式場予約、周囲への報告など)と、破棄に正当な理由がないことを示す証拠を集めます。相手方と損害賠償(財産的損害+慰謝料)について交渉し 、まとまらなければ簡易裁判所に訴訟を提起します(合計請求額140万円以下の場合)。   

これらの事例は一部ですが、140万円以下の損害賠償請求が、様々な場面で発生しうること、そして認定司法書士がその解決をサポートできることを示しています。

 

140万円以下の請求で認定司法書士に依頼するメリット

訴額140万円以下の損害賠償請求において、認定司法書士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

  1. 専門知識に基づく的確な手続き遂行: 民事訴訟法や関連法規、判例に精通しており 、訴状や準備書面などの必要書類を的確に作成し 、法廷で有効な主張・立証活動を行います。手続き上のミスを防ぎ、有利な解決に繋げます 。
  2. 代理権による時間的・精神的負担の軽減: 認定司法書士は簡易裁判所(訴額140万円以下)で代理人として活動できるため 、依頼者本人が平日の日中に裁判所へ出頭する必要がなくなります。また、相手方と直接やり取りするストレスからも解放されます。  
  3. 費用対効果の高さ: 一般的に、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる傾向があります 。140万円以下の請求では、専門家のサポートを得つつも費用倒れのリスクを低減できる可能性があります 。
  4. 交渉による早期解決の可能性: 訴訟提起前の示談交渉や、訴訟中の和解交渉においても、代理人として相手方と冷静かつ有利に交渉を進めることができます 。専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、早期解決を図れる場合があります。   
  5. 強制執行まで一貫したサポート: 判決を得ても相手が支払わない場合に、強制執行の手続きを書類作成業務としてサポートできるため 、債権回収の実効性を高めることができます 。
    (※司法書士法、弁護士法に定める範囲内で行います。)

  6. 身近で相談しやすい存在: 司法書士事務所は全国にあり、地域に根差した活動をしている事務所も多く 、比較的気軽に相談しやすい環境が整っています 。

140万円以下の損害賠償請求は、決して諦めるべきではありません。弁護士費用を考えると躊躇してしまう…そんな状況において、認定司法書士は、専門的な法的サービスをより身近に利用できる選択肢を提供し、あなたの正当な権利の実現を力強くサポートします 。 

 

その損害賠償請求、諦める前に、身近な法律家である豊中司法書士ふじた事務所の認定司法書士にご相談ください。

※紛争性がある訴訟相談については、電話・メール・LINEでの具体的な回答は致しておりませんので、ご面談(オンライン面談含む)でのご相談の予約をお願いします。まずは、ご連絡を頂ければ、ご予約のやり取りをさせていただきます。

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