遺産分割協議書の作成

遺産分割協議のサポート~専門家である司法書士による調整・助言等~

相続人と相続財産が確定したら、相続人の間でどのようにして遺産を分けるのか、すなわち遺産分割協議の段階へと進んで行きます。

当事務所では、司法書士がご依頼者様の遺産分割協議のサポートを致します。

具体的には、遺産分割に関する法的知識の情報提供や、手続きのメリットデメリットについて解説します。ただし、最終的にどのような遺産の分け方をするかどうかの意思決定はあくまで相続人の皆様が行うことになります。

また、遠方の相続人の方がいらっしゃる場合や依頼者様と他の相続人との面識がない場合等には、書面にて各相続人の希望を伺い、公正中立な立場から遺産分割の案を提示することもできます。

(※なお、上記の司法書士による調整等は、遺産分けを巡り裁判のおそれがある紛争が生じていないことが前提となります。)

 

遺産分割の注意点~特別受益と寄与分~

法律上は特別受益といって、故人が遺言で贈与をしていたり、故人が生前に、相続人に対して、結婚や養子縁組又は生計の資本として贈与をしていた場合は、その贈与分を遺産全体に含める計算を行うという規定があります。

また、寄与分といって、故人の事業に無償で従事したり、故人の療養看護を無償で行ったり、故人に対して金銭等を出資したりすることによって、相続財産(遺産)の維持又は増加に特別の寄与があった場合は、その寄与分を相続財産から差し引き、寄与を行った相続人の相続分に加えるという規定もあります。

遺産分割の話し合いにおいて、上記の特別受益や寄与分が問題になる場合があります。

合意を前提とする話し合いにおいては、司法書士から法的なアドバイス、公正中立な立場での書面による調整をすることが可能です。しかしながら、特別受益や寄与分を巡り、裁判のおそれがある紛争へと発展した場合には、弁護士の領域となりますので、司法書士としては、業務を辞退させて頂くこととなります。

上記の特別受益や寄与分については、遺産分割協議において必ず考慮しなければいけないというものではありません。あくまで相続人の皆様が、合意で納得した遺産の分け方ができればそれで問題ないのです。

 

遺産分割協議書~書き方のポイント~

遺産分割協議が整ったら、合意した内容を記載した遺産分割協議書という書面を作成することとなります。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更をするために法務局に提出したり、相続税の申告がある場合は税務署に提出したり、各種の手続きに必要となりますので、確実に正確に作成する必要があります。

特に法務局に提出する際には、登記官の審査をクリアするために必要な記載事項があります。

また、遺産を1つ1つ記載していくのですが、慣れていないと対象の特定が不十分となり後々問題が生じることも懸念されますから、当事務所の司法書士にお任せ頂ければと思います。

例えば、預金を特定するのであれば、金融機関名、支店名、口座番号、種別、金額を記載するといった要領で作成していくこととなります。

 

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