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本人訴訟は意外と多い~本人訴訟支援の必要性~
実際の裁判において、弁護士なしで本人で訴訟を行う割合というのは、想像以上に高いものとなっています。
簡易裁判所においては約75%が原告被告とも本人の訴訟ですし、地方裁判所においては原告被告のどちらかに弁護士が付いない事件は50%を超えています。
弁護士なしで自分で裁判をしようと考えてはいるが、裁判のことは全く未知の世界であるため、リーズナブルに何らかのサポートを受けたい、と考える方は意外と多いのではないでしょうか。
また、弁護士費用が高すぎる、弁護士に断られた、弁護士が高圧的である、依頼した事件を放置された、自分の思い通りの書面を裁判に出してくれないなどの理由から、自分で裁判をすることを決断された方も、費用を抑えながら専門的なサポートを受ける方法はないものか、と思われるのではないでしょうか。
司法書士による本人訴訟支援(自分で裁判サポート)
上記のような場合、当事務所の司法書士による本人訴訟支援を是非ご検討頂ければと思います。司法書士は、裁判所に提出するあらゆる書類の作成をし、また、ご本人様が自ら法廷に立ち、手続きを進めるにあたって相談に応じ、ご本人様を支援をすることができます。
司法書士の裁判所に提出する書類の作成権限には、訴訟の種類や金額(訴額)による制限はありません。
すなわち、民事訴訟、行政事件訴訟、人事訴訟、家事調停・審判、非訟事件、労働審判、各種調停など、あらゆる種類の訴訟に関する書類を作成可能です。
まず、事件についてご相談を頂いた場合は、専門家として取り得る手続きの選択肢や最善の手続きについてご説明致します。
ご本人様自身が本人訴訟を選択され、司法書士の支援を受けたいという場合は、ご本人様の意思決定をサポートして、当事務所の司法書士と二人三脚で裁判を進め、事件を解決に導けるようにお手伝い致します。
裁判所に提出する訴状や答弁書、準備書面、証拠申出書などといった様々な書面は専門家として司法書士が作成し、その内容を十分ご説明致しますので、大幅にご本人様のお手間を省いて頂くことができますし、法廷に立たれる際の疑問や不安を解消して頂くこともできます。
また、訴訟の進行や証拠の申し出の方法など、裁判を進めるにあたって生じる不安や疑問について、しっかりご説明・助言をし、可能な限り支援を致します。
ただし、あくまで法廷に立たれるのはご本人様でありますので、ご本人様が裁判手続きや書面の内容の本質的な部分についてご理解・ご納得され、自らの意思決定で裁判を進められることが重要となります。
本人訴訟支援の報酬~弁護士より圧倒的に安価~
費用につきましては、弁護士費用と比べて大幅に安価でリーズナブルとなります。
弊所の本人訴訟支援の着手金は、弁護士の着手金の概ね35%程度となりますので、弁護士の着手金が高い、もっと安く訴訟できないか、と思われた方は一度ご相談ください。
また、弊所の本人訴訟支援では、弁護士のような高額な成功報酬は一切ありません。ただし、書類作成料が1枚につき7千円、副本200円となります。
~費用の例(税抜)~
訴額600万円の訴訟を提起し、訴状と準備書面で15枚作成し、500万円を回収した場合
弁護士 着手金:39万円 成功報酬:68万円 合計:107万円(弁護士旧報酬基準)
弊所司法書士 着手金:16万5千円 成功報酬:無 書類作成料:10万5千円 合計27万円
結果・・・司法書士の本人訴訟支援の方が80万円お得で安くなる。(いずれも税抜価格)
民事訴訟の手続きと書面の重要性
民事訴訟は、訴状を裁判所に提出し、その訴状が相手方に送達されることによって係属(訴訟中となる)します。訴えられた被告は、答弁書を裁判所に提出し、訴状に記載されている事実について、認否を明らかにします。
そして、口頭弁論期日では、原則として、主張したい事実や相手方の主張する事実に対する認否、証拠に関することなどを準備書面という書類に作成し、事前に提出しておく必要があります。
このように、民事裁判は提出される書面を中心として進んでいきますから、適切な書面を提出することが非常に重要になってきます。
ドラマのような口頭でのやりとりは、証人尋問の時くらいで、あとの大部分の手続きは書面の提出だけで終わってしまいます。
例えば、第1回口頭弁論期日では、開廷後、裁判官から原告に対して、「訴状のとおり陳述しますか?」と質問があり、原告が「陳述します。」と言うだけで、期日はものの数分で終わるということがほとんどです。それくらい、提出する書面が重要であるということです。
また、裁判では証拠が必要であるということはよく知られていますが、証拠についても、当事者や証人の尋問よりも、書面の証拠である書証が民事訴訟では極めて重要になり、価値が重いものとなっています。
本人だけでは訴訟に対応できない?
訴訟が進むと、相手方から予測していなかった主張をされ、どう対応していいか分からなくなることも想定されます。例えば、工事の請負代金を請求したところ、工事の成果物に不具合や手抜き(瑕疵)があったと主張されるような場合です。
そして、いったん訴訟が始まると、提出しなければならない答弁書や準備書面には提出期限が設けられますから、ご本人様だけで対応すると間に合わなかったり、十分なものが出せなかったりしてしまう可能性があります。
本人訴訟支援を当事務所にお任せ頂ければ、相手からの反論に対する対応方法の選択肢と最善の方法をご説明し、期限までに法的に整理された書類を作成致します。
裁判所で「異議あり!」と上手く言う必要はない
本人訴訟を行うにあたって、裁判所で上手くしゃべることができるのか?ということをご不安に思われる方もいらっしゃると思います。
まず、上述のとおり、裁判の進行というのはほとんどが書面によって進みますから、訴訟当日に上手く説明する必要性は高くないです。
次に、ドラマのように相手の尋問に対して「異議あり!」とタイミングよく叫ぶということは、現実の裁判においてはまずありませんので、不安に思われる必要はありません。
次に、弁護士を付けずに訴訟を行う場合に、本人(ご自分)の当事者尋問をどうやって行うのか、という疑問がありますが、本人訴訟の場合は、事前に証拠申出書を提出しておけば、裁判官が原告に対して、尋問をしてくれます。
また、ご本人が証人尋問を行う場合も、事前に尋問事項を記載した証拠申出書を裁判所に提出することになります。主尋問(こちら側から証人への尋問)は、事前に質問内容を決めておいて行いますので、アドリブ能力は必要ないと思って頂いて大丈夫です。
訴訟の相手側の証人に対する反対尋問については、無理をして行うとかえって逆効果になることもありますから、しないでおくという選択も十分あり得るところです。
なお、当事者の弁論等に不備や不明点がある場合については、裁判官には釈明義務があり必要な質問をしてくれたり、立証を促してくれます。
ただし、裁判所は第三者として公平な立場であるため、一方に有利となるような導きまではしてくれませんので、司法書士による本人訴訟支援を受ける意義は大きいと言えます。
もちろん、証拠説明書や陳述書の作成、訴訟の進行に関するアドバイスは、司法書士にて行ないサポートすることができます。
本人訴訟のメリット
司法書士の支援を受けて本人で訴訟するメリットは、以下のものがあります。
- 自分には裁判に対応できる能力があるとの自信があり、それが現実となる。
- 自分で訴訟を行うことにより、達成感がある。
- 他人任せの裁判とならないため、結果を受け入れることができる。
- 高額な弁護士費用を支払わずに済む。司法書士への依頼は経済的なメリットがある。
- 法律や裁判の勉強となり、仕事や経営にもプラスとなる。
- 弁護士に断られた事件であっても、専門家のサポートを受けて進められる。
本人訴訟が難しい場合~遠方の方でもご相談を~
本人訴訟が難しい事件は
上記のとおり、裁判というのは大部分が書面で進んでいきます。また、民事訴訟においては、書面での証拠が非常に重要になってきますから、手元に決定的な書面での証拠がある場合は、本人訴訟しやすいと言えます。
しかし、書面での証拠が不十分で、複雑な証人尋問が必要となるような事件の場合は、本人訴訟が難しいこともあります。そのような場合は、別途弁護士に依頼を頂くこととなります。
まずは、当事務所に本人訴訟支援の相談ということでご面談(オンライン含む)でのご相談のご予約を下さい。司法書士が直接対応いたします。
※司法書士による本人訴訟支援は、司法書士法に定められた範囲で行うこととなります。
遠方の方でもオンライン利用でご依頼可能
訴訟について相談したいけれど、近くに司法書士・弁護士の事務所がないということで、お困りの方もいらっしゃると思います。
弊所の司法書士による本人訴訟支援は、オンラインのTV会議でご面談をし、メール・LINE・電話で打合せを行い、作成した書面はメールか郵送でお届けするということで、十分な支援を行うことができるものとなっています。
近隣に司法書士・弁護士の事務所がなく、訴訟を諦めかけている方も、一度弊所にオンライン面談でのご相談を頂ければと思います。ただし、スマートフォンやカメラ付きのPCなど、オンライン会議ができるデバイスのご準備が必要となります。
※オンラインでのご面談時に身分証を確認させていただきます。また、転送不要の書留郵便での本人確認を併せて行う場合があります。
本人訴訟支援における法律判断権の範囲~法律事務の専門家として~
司法書士は、その業務とする本人訴訟支援(裁判所提出書類作成)について、司法書士法3条五号に相談業務の根拠条項があります。
この本人訴訟支援及び相談業務における法律判断権の範囲について、別記事にて論考を掲載しております。こちらをクリックしてご覧ください。
司法書士法の改正により、その第1条において、「司法書士は・・訴訟その他の法律事務の専門家」と規定されたことから、司法書士は、法律事務の専門家として本人訴訟支援業務を行います。
本人訴訟支援のご依頼及び相談は、豊中司法書士ふじた事務所へご連絡ください。
なお、紛争性がある訴訟相談については、電話・メール・LINEでの具体的な回答は致しておりませんので、ご面談(オンライン面談含む)でのご相談の予約をお願いします。まずは、ご連絡を頂ければ、ご予約のやり取りをさせていただきます。