相続後の配偶者の住居の確保。配偶者短期居住権について解説。

今回は、相続後当面の間の、故人の配偶者の住居の確保を目的とする配偶者短期居住権について解説します。

この配偶者短期居住権の制度は、令和2年4月1日から施行されます。

 

配偶者短期居住権とは

前回解説した配偶者居住権は、被相続人の死亡後に、その配偶者の居住する権利を終身の間確保するものでした。

一方で、配偶者短期居住権というのは、大雑把に言うと、相続発生後に故人の配偶者の住居がどうなるかが決まるまでの間、元の住居に住み続けられる権利を確保するものです。

 

この配偶者短期居住権が創設される前は、相続人の一人が被相続人(故人)と同居していた場合、その相続人を借主とし他の相続人を貸主とする使用貸借契約が相続開始時に成立するという判例により、配偶者の居住権が守られていました。

 

けれども、この判例については、被相続人(故人)が反対の意思を示していた場合に、配偶者の居住権が確保されないといった問題点があり、法改正により、弱点が補強された配偶者短期居住権が創設されました。

 

配偶者短期居住権が成立するには、被相続人(故人)の配偶者が、相続開始時点において、故人の所有する建物に無償で住んでいたという要件を少なくとも満たす必要があります。

また、配偶者が、強力な権利である配偶者居住権を取得している場合は、それよりも弱い配偶者短期居住権は成立しません。

 

以下、もう少し詳しく、パターンに分けて配偶者短期居住権が成立する場合について、解説します。

 

配偶者短期居住権が成立するパターン

パターン1 遺言が無く相続人間で遺産分割協議をする場合

遺産分割により住居を取得する相続人が決定した日と相続開始時(故人の命日)から6カ月後の日のいずれか遅い日まで、配偶者短期居住権が成立していることになります。

ただし、遺産分割協議等により、配偶者居住権が成立する場合は除きます。

 

パターン2 配偶者以外の者が住居を取得した場合

上記のパターン1以外の場合で、故人の配偶者以外の者が、相続又は遺贈により、故人の住居を取得した場合において、その者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6カ月を経過するまでの間、配偶者短期居住権が成立していることになります。

 

通常は、遺言により個人の住宅を、配偶者以外の者が取得した場合が想定されます。

遺言により住居を取得した者から退去するように命じられた配偶者が、次の住居を探す期間を確保することができるようになりました。

 

配偶者短期居住権から配偶者居住権への移行

配偶者に配偶者居住権を遺贈するという遺言が無かったため、配偶者短期居住権が成立し(上記パターン1及び2)、その後遺産分割協議等により配偶者居住権が成立したときは、時間を空けずに、配偶者短期居住権から配偶者居住権へと移行することとなります。

 

配偶者短期居住権の性質

登記の可否

配偶者短期居住権は登記をすることができません。ですので、配偶者短期居住権が成立している住居が、さらに第三者へと譲渡された場合、配偶者は短期居住権を主張できないこととなります。

ただし、住居建物を取得した者は、第三者に対する譲渡などによって、配偶者の短期居住権による住居の使用を妨げてはならないと規定されていますから、責任を追及することは可能ではあります。

 

権利の内容

配偶者短期居住権では、居住建物の使用権だけが与えられます。収益をする権利がないところが、配偶者居住権との相違点になります。

要は、とりあえず住み続けるだけの権利であるということです。

また、配偶者は、住居の所有者の承諾がなければ、第三者に住居を使用させることや増改築はできません。これに違反した場合、配偶者短期居住権が消滅するリスクがありますから要注意です。

 

維持修繕費

配偶者は、通常の維持修繕費を負担することとなります。

ただし、配偶者が修繕等をしない場合には、住居の取得者が修繕をすることもできます。

 

譲渡の禁止

配偶者短期居住権を譲渡することはできません。

 

配偶者短期居住権が成立する事例

事例1~遺言がない場合~

Aさんは遺言を残さずに死亡しました。Aさんは死亡時点では、妻のBさんと自宅で同居していました。

遺産は、自宅の土地建物と預貯金のみです。また、相続人は、妻のBさんと長男のCさんの三人です。

Aさん死亡から1年後に、自宅をBさんが、預貯金をCさんが相続する遺産分割協議が成立しました。

 

→このケースでは、Aさん死亡時から遺産分割協議成立までの間、妻のBさんに配偶者短期居住権が与えられ、自宅に住み続けることができます。

 

事例2~遺言がある場合~

Aさんは、「自宅は長男Cに相続させる」旨の遺言を残して死亡しました。Aさんは死亡時点では、妻のBさんと自宅で同居していました。

遺産は、自宅の土地建物と預貯金のみです。また、相続人は、妻のBさんと長男のCさんの三人です。

Aさん死亡から1年後に、預貯金は1/2ずつ分ける旨、及び自宅の所有権をCさんが相続し、Bさんは配偶者居住権を取得する旨の遺産分割協議が成立しました。

 

→このケースでも、Aさん死亡時から遺産分割協議成立までの間、妻のBさんに配偶者短期居住権が与えられ、自宅に住み続けることができます。

 

配偶者居住権を設定する遺言、遺産分割協議書の作成や配偶者居住権の登記申請、配偶者短期居住権については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー