今回のコラムでは、皆様にお知らせとご挨拶をさせて頂きたく存じます。
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豊中行政書士ふじた事務所開業のご挨拶
令和2年11月1日に、豊中司法書士ふじた事務所の代表司法書士である藤田純平が行政書士登録し、豊中行政書士ふじた事務所を立ち上げました。
私、藤田純平は、大学卒業後約11年間、国土交通省四国地方整備局に勤務していましたので、許認可の審査の考え方、役所の仕組みを熟知しております。
また、在職中は、河川法関係の許認可の審査や行政事務に従事したり、建設業許可の長期研修の受講をするなど、許認可実務についても深く経験しております。
また、平成27~28年の間には、香川県にて行政書士ふじた事務所を立ち上げ、許認可申請事務に従事し、経験を積んでおります。
この度、行政書士登録をし、大阪府豊中市にて豊中行政書士ふじた事務所を立ち上げ、各種許認可の申請手続きのサービスを開始させて頂くこととなりました。
上記のような、国交省での経験、行政書士登録の経験から、クライアントの皆様には充実したサービスをご提供できるものと確信しています。
豊中行政書士ふじた事務所のメイン業務(建設業法、農地法)
豊中行政書士ふじた事務所では、主に、建設業許可、農地法許可をメインに業務を行って参ります。
もちろん、上記2つ以外の許認可申請についても、ご依頼があれば丁寧に対応させて頂きます。
ただ、行政書士の許認可申請業務というのは、非常に範囲が広く、様々な許認可の種類があるため、場合によっては他の専門の行政書士をご紹介することとなる場合もあろうかと思います。
豊中行政書士ふじた事務所のメイン業務の一つである建設業許可については、大臣許可、知事許可の新規許可や更新について対応します。
農地法許可については、3条許可(農家資格者への移転)、4条許可(農地転用許可)、5条許可(農地転用+所有権移転)について、対応します。
司法書士と行政書士で重なりあう業務(相続、会社設立、契約書・議事録作成)
行政書士業務の主要なものの一つに、権利義務・事実証明に関する書類の作成があります。
一方で、司法書士は、登記や訴状などに添付する契約書や議事録の作成は当然にできるとされています。
つまり、契約書や議事録、遺産分割協議書などの各種法的な書類の作成は、司法書士にも行政書士にも認められている業務となっています。
(ただし、行政書士は、登記申請書や訴状・準備書面等に添付する書類を作成することはできません。)
この権利義務・事実証明に関する書類の作成の権限で行う、代表的な行政書士業務が、相続、会社設立、契約書・議事録作成の業務になります。
上記のとおり、これは司法書士業務と重複するところにはなりますので、弊所が最も得意とする業務でもあります。
司法書士と行政書士のダブルライセンスにより、これまで以上に、相続、会社設立、契約書・議事録作成業務に力を入れて取り組んで参ります。
登記申請書や訴状・準備書面に添付しない法律関係文書の作成は?
司法書士は、登記申請書や訴状・準備書面等に添付する法律関係文書は作成可能ですが、それらに添付をしない法律関係文書の作成ができるかどうかについては、見解が分かれており、グレーゾーンとなっています。
この度、弊所代表司法書士が行政書士登録もしたことにより、登記や訴状等に添付しない契約書類や議事録類の作成についても、完全に適法に対応する事が可能となりました。
借用書、賃貸借契約書、売買契約書や念書などの各種契約書、株主総会議事録や取締役会議事録などの各種議事録についても、安心して弊所にご相談下さい。
ビザ・帰化、建設業許可、農地法許可、相続、会社設立、契約書・議事録作成については、豊中行政書士ふじた事務所にお気軽にご相談下さい。