故人の相続財産は何があるのか、司法書士にて調査します。
このページの目次
相続財産の調査
相続手続きを進めていくにあたり、故人の遺産を把握する必要があります。
まずは、ご依頼者様から故人の遺産についてのヒアリングをさせて頂き、遺産について見当をつけていくこととなります。
しかし、同居の親族でも故人の財産をすべて把握していないということは、ままあります。
そこで、司法書士が遺産の調査を行い、その把握に努めていくこととなります。
遺産の中でウエイトが大きいものは、通常、①不動産、②現金、預貯金債権、③有価証券等の金融資産になってきますので、まずはこれらから調査を進めることになります。
① 不動産の調査
金庫に保管されている権利証などから所有不動産が判明しますが、それ以外にないかどうか、調査します。方法としましては、固定資産税・都市計画税の納税通知書を確認したり、名寄帳(固定資産税台帳)を取り寄せて確認するものとなります。また、判明している不動産の登記事項証明書や公図を確認して、権利関係を把握したり、道路の漏れを確認したりします。
不動産を貸したり借りたりしている場合は、契約書を確認する方法によることとなります。賃借権は通常、登記されることはほとんどないためです。
納税通知書や名寄帳に記載があるが、登記事項証明書に記載のない不動産については、場合によっては建築計画概要書という書類を確認することがあります。これは、建物を建築する際に、建築確認を取得していれば存在する書類で、建築主を把握することができます。
② 現金、預貯金債権の調査
現金の把握については、自宅金庫や貸金庫などに保管されていないか確認するとともに、生前の預貯金からの引き出しの有無や不動産などの処分の有無なども併せて確認していきます。
金融機関の預貯金は遺産の中でもウエイトが高く、重要な調査になります。保管されているキャッシュカードなどから金融機関を特定しますが、特定できない場合は生活圏内の主な金融機関に口座の有無を照会し確認していきます。この手続きには、委任状や戸籍など、相続に関する書類の準備が必要になります。
口座があれば、故人が亡くなった時点の残高証明を請求して取り寄せ、その額を確認していきます。
③ 有価証券等の調査
近年、銀行などの金融機関でも国債や投資信託などの販売が行われていますので、上記②の預貯金調査時に併せて調査を行います。
また、通常、上場株式や国債などの有価証券は、証券会社に口座を開設し保有していますので、故人の取引報告書などから証券会社が判明する場合は、残高証明の交付を請求し、額を確認します。
証券会社が判明しない場合は、大手証券会社やインターネット証券会社の窓口に対して、取引口座の現存照会をかけていきます。また、「ほふり」に対して、加入者情報の開示請求をすることにより、上場株式の存在を確認できる場合があります。