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商業・法人登記制度と種類
生きている人間である自然人とは異なり、法人というものはその存在は目に見えません。
ですので、その存在を明らかにするために、法人について登記をすることが制度となっており、法務局によって管轄・運営されています。
法人と言ってもその種類は様々で、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、NPO法人、司法書士法人、税理士法人、弁護士法人、学校法人、宗教法人、管理組合法人等々の多くの法人の種類があります。
多くの法人では、登記が法人の成立の要件となっていますから、株式会社などの法人を立ち上げて会社設立をしようとした場合には、まず登記申請をしなければなりません。
株式会社では、商号、本店、公告方法、機関構成、資本金、株数や株券、株式の譲渡制限に関する事、役員などを登記することとなります。
商業・法人登記の申請義務
また、法人の登記申請は、法律上の義務となっているものが多くあります。
例えば、株式会社において、登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に登記申請をしなければならないことがほとんどです。
長期間に渡り登記申請をせずに放置してしまうと、過料という制裁金が科せられますので要注意です。
これは、法人の状態を登記により明らかにすることで、その会社と安心して取引をできるようにするためでもあります。
株式会社の登記申請の種類
具体的に登記申請が発生する場面としては、株式会社では、
・会社設立
・役員変更(取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人等)
・商号変更、目的の変更、公告をする方法の変更
・募集株式の発行(増資)
・資本金の額の変更(減資、剰余金の資本組入れ等)
・本店移転、支店設置・移転
・取締役会・監査役会の設置・廃止
・監査役・会計参与・会計監査人設置会社の定めの設定・廃止
・株式の譲渡制限に関する定めの設定・変更・廃止
・株券を発行する旨の定めの設定・廃止
・解散・清算人選任・清算結了
・M&A(合併、会社分割、株式交換、株式移転)
などがあります。
商業・法人登記は司法書士にお任せ
これらの登記を要する場面では、株主総会や取締役会の議決を要し、その判断が複雑となることが多く、専門家である司法書士にお任せ頂くのが安心です。
もちろん、株式会社以外の各種法人の登記についても、お気軽にお問合せ下さい。