離婚と氏と戸籍。子の氏の変更許可が必要となるケース!

今回は、離婚による氏の変更と子の入籍、子の氏の変更許可申請について、解説して参ります。

 

戸籍と司法書士

司法書士は、その職務上、戸籍に接する機会が非常に多くあります。

特に、私の場合は、国土交通省四国地方整備局の職員だった時代にも、地権者の戸籍を多く読み解いていました。

多くの戸籍を読み解いていると、珍しい記載に出会うことがしばしばあります。

 

子の入籍により新戸籍編成

先日は、Xさんの戸籍を見ていると

「子の入籍届出平成〇〇年〇月〇日受付〇〇市〇〇町〇〇に新戸籍編成につき除籍」

という記載を見かけました。

この記載の意味するところは、何なのでしょうか。順を追って紐解いていきたいと思います。

 

離婚と氏(苗字)

まず、戸籍を読んでいくと、Xさんは協議離婚をして、親の戸籍に戻っていることが分かりました。

(離婚協議書の作成については、こちらをご覧ください。)

 

離婚をした際、自分の氏(苗字)をどうするかについては、原則として、婚姻前の氏に戻ることとなります。

しかし、離婚後3カ月以内に市役所に届出をすることにより、婚姻中に名乗っていた氏を引き続き使用することが可能です。

今回のXさんのケースでは、結婚前の氏に戻っているのですね。

 

離婚と戸籍

次に、離婚した方の戸籍がどうなるかという点ですが、婚姻の際に氏を変更した方が離婚した場合、復籍といって婚姻前の戸籍に戻ることが原則となります。

しかし、次の場合には、新戸籍を編成し、そこに入ることとなります。

・婚姻前の戸籍が除籍されている場合

・婚姻前の氏に戻った方が、新戸籍編成の申出をする場合

・上記の婚姻中の氏を引き続き名乗るための届け出をした場合

今回のXさんのケースでは、原則通り、親の戸籍に復籍したという訳です。

 

離婚後の子供の氏や戸籍

では、離婚した後の子供の氏や戸籍はどうなるのでしょうか。

離婚して、旧姓に戻ったからといって、子供の姓が当然に変更される訳でもありませんし、子供の戸籍も原則としてそのままの状態となります。

離婚後に、母が親権者となったとしても、上記の状態になることに変わりはなく、親権者である母と子の姓が違う状態となってしまいますし、親権者の戸籍に自動で入ることもないのです。

 

さらに、子供を離婚によって旧姓に戻った親の戸籍に入れようとするならば、子供の姓を親の姓と同じにしなければならないのが、現在の戸籍法のルールです。

 

子の氏の変更許可申請

そこで、子供を離婚後に旧姓に戻った親権者の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可を申請することとなります。

※ややこしいのですが、離婚後に婚姻中の氏に戻った方が、自分の戸籍に子を引き取る場合も、子の氏の変更許可が必要となります。

(婚氏続用の届出をしても、民法上の氏に変更がないとされるためです。)

 

無事、許可が得られると、子供を自分の戸籍に入れる届出をすることが可能となるのですが、この時に、自分が親の戸籍に入っている場合は、自分を筆頭者とする新戸籍が編製されて、そこに子供と一緒に入ることとなります。

なぜなら、現在の戸籍法では、同一の戸籍に入れるのは2世代までだからです。

 

Xさんのケースでは、離婚後に親権者となったXさんが家庭裁判所の許可を得て、子供の氏を変更して自分の戸籍に引き取ったため、新戸籍が編製されたという訳です。

 

子の氏の変更許可申請は、家庭裁判所への手続きとなりますから、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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