一般社団法人の登記、設立、機関設計について解説します!

今回は、一般社団法人の登記について、解説して参ります。

 

一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない法人の基本形である法人になります。

かつては、民法法人や公益法人と呼ばれていて、主務官庁の許可を得ることで成立し、税制上の優遇措置を受けていました。

平成20年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、主務官庁の許可なく、登記により設立することができるようになりました。

なお、一般社団法人は、行政庁の認定を受けることにより、公益社団法人となることができ、税制上の優遇措置を受けることができます。

 

一般社団法人の特徴

①公益事業を行う団体だけではなく、町内会や同窓会、PTA等の共益的な事業を行う団体も、一般社団法人を設立することができます。また、収益事業を行うことは可能となっています。

 

②社員に剰余金の分配を行うことはしません。これが、非営利法人であることの所以です。ただし、上記のとおり、収益事業を行うことはできます。

 

③上記のとおり、設立に際しては、主務官庁の許可は必要がありません。また、設立後、法人の運営について、主務官庁の監督を受けることはありません。

 

④一般社団法人は、文字通り、「社団」ですので、設立時には2名以上の社員が共同して定款を作成する必要があります。なお、一般財団法人というのは、人の集まりではなく、一定の目的のための300万円以上の拠出された財産に対して法人格が付与されるものになります。

 

一般社団法人の機関設計

上記のとおり、一般社団法人は2名以上の社員によって、設立されます。

この社員によって、社員総会が構成されます。これは、株式会社で言うところの株主総会に当たる機関となります。

社員総会では、法律に定める事項のほかに、法人の組織・運営・管理その他一切の事項について決議することができます。

 

ただし、理事会設置を設置している場合は、法律に定める事項と定款で定める事項のみが決議できることとなります。

また、一般社団法人では、社員総会の他に理事及び代表理事を必ず置くこととなります。

 

上記の社員総会と理事及び代表理事のほかに、置くことができる機関は、以下のとおりとなります。

①理事会・・・任意に設置することができます。全ての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選解任を行います。

 

②監事・・・理事会や会計監査人を設置した場合は、必ず監事を置く必要があります。(任意に置くこともできます。)理事の職務執行を監督します。

 

③会計監査人・・・負債が200億円以上である場合は、会計監査人を必ず置かなければなりません。(任意に置くこともできます。)公認会計士又は監査法人でなければ、会計監査人になることができません。

 

一般社団法人の登記事項

一般社団法人の登記記録に登記される事項は次のとおりになります。

①目的

②名称

③主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

④(法人の)存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め

⑤理事の氏名及び代表理事の氏名・住所

⑥理事会設置一般社団法人である旨

⑦監事設置一般社団法人である旨

⑧監事の氏名

⑨会計監査人設置一般社団法人である旨

⑩会計監査人の氏名又は名称

⑪一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

⑫理事、監事又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

⑬外部理事、外部監事又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

⑭外部理事、外部監事について⑬の定めがあるときは、外部理事、外部監事である旨

⑮公告方法。なお、貸借対照表をwebで開示する場合は、URL

 

一般社団法人、一般財団法人の設立や役員変更などの登記申請については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

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