契約書のチェック・作成とそのポイントについて!無効な条項に注意!

今回は、契約書の作成・レビューについて、解説して参ります。

 

契約書を作成する理由

人間が、生活を営み、仕事を行っていく中では、様々な契約を締結しています。

 

例えば、知人にお金を貸した際には、金銭消費貸借契約を締結していますし、会社が仕入れや販売を行う際に、取引先と取引基本契約を締結することもあるでしょう。

これらの契約は、法律上、口頭の約束でも有効に成立するものです。

では、何故、契約書という書面をわざわざ作成する必要があるのでしょうか?

 

それは、万が一、契約の内容を巡って紛争や裁判となった際に、証拠として使うため、ということになります。

各種の契約書は処分証書と言われ、裁判の際に提出されると、原則として、裁判所はその契約書に記載されているとおりの約束や意思表示があったものとして扱うこととなりますから、その証拠としての価値は非常に大きいものなのです。

 

もちろん、裁判にまではならなくても、契約した当事者間で、約束した内容が明確になることで不要の紛争を回避できるメリットもあります。

ですから、重要な約束事をする際は、書面で契約書を作成しておくことが、非常に重要になります。

 

契約書作成時の注意点

契約自由の原則

契約には、原則として「契約自由の原則」が適用されます。

これは、契約は個人の自由な意思により行うことができ、国家の干渉を受けないということを意味します。

もっと具体的に言うと、誰と、どのような契約を、どのような方式で締結することもしないことも、自由であるということです。

 

契約と法律の優先関係

契約書による合意と、法律はどちらが優先するのでしょうか。

法律、特に民法には、任意規定と強行規定という2種類の規定があります。

民法における任意規定というのは、契約など当事者間の合意がある場合には、合意の方が優先して適用される規定になります。

一方で、強行規定というのは、契約など当事者間の合意にかからわらず、優先して適用のある規定になります。公序良俗違反を無効とする民法90条が典型的な規定になります。

 

まとめると、優先順位としては、以下のとおりとなります。

強行規定・公序良俗 > 契約 > 任意規定

 

契約条項が無効となるリスク

契約書の条項が、強行法規・公序良俗に抵触する場合は、その合意が無効なものとなってしまうリスクがある場合があります。

例えば、愛人契約などの公序良俗違反である契約は、民法90条により無効となります。

他の例としては、建物賃貸借契約書において、賃貸人に正当事由失くして解除できる権利を与えるなど、賃借人の不利になる条項は、強行法規である借地借家法第30条により無効となります。

 

せっかく当事者が合意しても、契約条項が無効であると契約書のメリットを享受できないこととなりますから、契約書の作成は、司法書士などの専門家に依頼することが大切です。

 

契約書作成の作法

契約書は、法律の世界ならではの、独特な文言の言い回しによって文言が記載されていることが通常です。

しかし、あくまで一般人が読んで意味が分かるということが、有効な契約として必要なこととなります。

 

条文作成時の注意点

条文を作成する際に、特に意識する必要があることは、誰が、いつまでに、誰に対して、何を、どの様に、といった5W1Hを明確にすることです。

そして、条文では、語尾が特に重要になります。

~できる(権利の付与)、~しなければならない(義務)、~するものとする(弱い義務)、などと、記載する語尾によって、条文の効力が全く違うものになりますので、語尾の言葉は慎重に選択する必要があります。

 

各契約書に共通の条項

様々な契約書において、概ね共通して規定される条項としては、以下のものがあります。

・契約の期間

・支払の条件、方法

・秘密保持

・反社会的勢力の排除条項

・解除条項

・損害賠償

・裁判の合意管轄 

 

契約書と押印

署名・記名と押印

契約書の署名欄には、契約当事者が署名又は記名し、押印することとなります。

押印については、認印ではなく実印での押印を求めた方が、証拠としての価値が高まります。その際に、印鑑証明書の提出を併せて求めることによって、証拠としての価値がより確実となります。

これは、民事訴訟法による二段の推定により、実印の印影があれば、本人の押印があったことが推定され、さらに、文書の成立の真正が推定されるためです。

 

もし、相手方がどうしても実印で押印しない場合は、自署を求めることをお勧めします。住所と氏名を全て自署させることにより、筆跡鑑定で本人が署名したことを証明できる可能性が高くなるからです。

 

なお、当事者が法人の場合は、契約主体は、法人の代表者となり、通常、会社の実印を押印することとなります。

 

契印と割印

契約書が複数の葉にまたがる場合は、そのつなぎ目に、各当事者が押印する必要があります。

これが、契印と呼ばれるもので、改ざん防止のためでもありますし、契約書類を登記所に提出する場合などには、必ずしておく必要のあるものになります。

 

契約書を作成する際に、同じ内容のものを2通作成する場合には、それぞれの文書にまたがるように、当事者が押印をしたものが、割印です。

公文書の場合は、内容が同じ文書で、発行者の控えと相手方に交付するものの2部を作成した場合、割印をするのが通常です。

 

当事務所で対応している契約書の種類

豊中司法書士ふじた事務所では、様々な種類の契約書を作成しております。

 

対応している契約書の代表例は以下のとおりです。

売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、秘密保持契約書、取引基本契約書、合併契約書、吸収分割契約書、株式交換契約書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、抵当権設定契約書、債権譲渡契約書、顧問契約書、任意後見契約書、信託契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、相続分譲渡証書、特別受益証明書

 

ここに記載のない契約書であっても、ご依頼の趣旨に沿った契約書を適宜作成致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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