個人再生について解説します!マイホームを残して行う借金の整理!

今回は、借金の整理の方法の一つである個人再生の手続きについて、解説していきたいと思います。

最適な借金の整理の方法については、こちらをご覧ください。

 

個人再生とは

個人再生は、民事再生手続きの一種で、民事再生を個人に適用する場合の特則に基づいたものです。個人再生を行うには、裁判所に申立てをして借金の返済計画である再生計画案を提出して審査を受け、手続きを進めていく必要があります。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、この2つは性質の異なる別の手続きとなっています。

 

小規模個人再生は、借金総額が5,000万円以下で、継続した収入が見込める個人が、債権者の同意を得て行う手続きになります。

 

給与所得者等再生は、借金総額が5,000万円以下で、大きな変動のない継続した収入が見込める個人(主にサラリーマン)に適用のある手続きになります。なお、債権者の同意を得る必要はありません。

 

 

個人再生の特徴

開始の要件

個人再生手続きの開始の要件は、「支払不能のおそれ」があることです。

支払不能について、明確な定義はありませんが、概ね現在の借金を3~5年で返済できない状態と考えられます。

個人再生の要件は、支払不能の「おそれ」ですので、完全に支払不能になる前に手続きを取ることができます。

 

元本のカットが可能

個人再生手続きを行うと、借金の元本を大幅にカットすることが可能となります。

カット後に残った債務は、最低弁済額と言って、再生計画に従って原則3年間で、債権者に対して弁済をしていくものになります。

 

小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合の最低弁済額は、借金総額に基づいて計算する金額(以下の表参照)と債務者の方が所有している財産の清算価値のどちらか高い方になります。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 借金総額の20%
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円~5000万円未満 借金総額の10%

 

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合の最低弁済額は、上記の小規模個人再生の場合の計算に、可処分所得額の2年分の要件が加わって、どちらか大きい方が最低弁済額となります。

可処分所得とは、自分の収入の総額から、税金や社会保険、生活費等を控除した残りの金額のことを言います。

可処分所得の計算式   

可処分所得額=(2年分の収入-2年分の税金等)÷2-1年分の最低生活費

なお、最低生活費については、政令に基づいて計算するものとなりますので、詳細な計算は司法書士にて行います。

 

元本カットの具体例

例えば、サラリーマンが給与所得者等再生を行う場合、借金総額が500万円、所有資産が150万円、1年分の可処分所得が100万円だとします。

借金総額から計算される最低弁済額は100万円ですが、資産総額の方が多いため、最低弁済額が150万円となりそうです。

しかし、可処分所得額の2年分の金額が200万円であり、こちらの方が多いため、個人再生後に弁済する最低弁済額は200万円となります。

 

住宅ローン条項により、マイホームを残せる

個人再生手続きにより、借金をカットできますが、住宅ローンが残っている場合は、そのままですとマイホームが競売にかかってしまう事になります。

民事再生手続きでは、住宅ローン条項というオプションを付けることにより、住宅ローンは従前と同じように支払続けることにより、マイホームを残しながら、他の借金を整理することが可能となっています。

 

住宅ローン条項を付けるための要件は、以下のとおりです。

・自己所有の居住用建物であること

・マイホームの購入やリフォームのための借入があり、抵当権が設定されていること

・上記の抵当権以外の担保権が設定されていないこと

・金融機関の保証会社が代位弁済している場合は、6カ月以内に個人再生を申し立てること

 

 

破産手続きとの違い

財産を残すことができる

破産手続きを行った場合、原則として借金が全て免除となりますが、所有している財産もほとんど全てを処分しなければならなくなります。

一方で、個人再生の場合は、マイホームや車などの資産を残して、借金をカットできるところがメリットとなります。

 

借入の原因ににかかわらず手続きできる

破産手続きの場合は、高額な買い物などの浪費やパチスロ・競馬などのギャンブルによる借金の場合は、免責不許可事由に該当し、借金の免除が受けられない可能性があります。

しかし、個人再生の場合は、借り入れの理由が何であるかにかかわらず、認可を受けることができます。

 

仕事に影響がない

破産手続きの場合は、職業によっては、復権を得るまでの間、資格制限を受け仕事に影響が出る場合があります。

例えば、警備員や生命保険募集人、宅地建物取引士、各士業等が該当します。

しかし、個人再生の場合は、資格制限を受けることなく、手続きを進めることができます。

 

再生委員について

個人再生の申立てをすると、場合によっては個人再生委員が選任され、手続きに関与してくることとなります。

大阪地方裁判所の運用では、申立人が事業を行っていたり、借金総額が3000万円を超える場合には、再生委員が付くようです。

 

再生委員が付く場合は、予納金を裁判所に納める必要があります。大阪地裁の場合は、30万円程度となるようです。

なお、司法書士による申立てであるからと言って不利な扱いを受けたり、弁護士だから予納金が安いなどといった取り扱いはありません。

 

個人再生の申立てについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

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