司法書士による債権回収の流れは、以下のようになります。
このページの目次
・ご相談、資料確認
司法書士により、事案のヒアリングをさせて頂きます。また、ヒアリング時には、契約書・見積書・発注書・請求書・納品書などの資料や相手方との書面やメールでのやりとりなど、証拠となる資料を確認させて頂きます。
相手方との人間関係を維持するかどうかをも加味して、事案に応じた適切な解決方法を提案致します。
・内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、送付する文書の写しを郵便局が保管し、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰に差し出されたかを証明するものです。内容証明郵便の送付は、通常、宣戦布告の意味と受け取られるものになります。
司法書士が代理人となれる請求額が140万円以下のケースでは、内容証明も代理人司法書士名で送付します。専門家の名前が入った内容証明郵便が届くことにより、支払いに結びつくこともあります。
・任意での交渉
請求額が140万円以下の事案では、司法書士が相手方と交渉をすることが可能です。交渉では、支払いを促すだけではなく、相手方の資産や職業、収入の状況をヒアリングしますので、和解での早期解決を目指すべきなのか、訴訟手続きを行うべきなのか、適切に判断致します。
・公正証書の作成又は即決和解
話し合いがまとまり、支払いに応じてもらえることとなったが、分割払いであったり、支払期日を先に延ばすといった条件がつくこともあります。
そういった場合は、支払いを確実なものとするため、公正証書を作成するか、簡易裁判所での即決和解を利用することが考えられます。
いずれも、裁判を行わずして強制執行ができるようになる文書になりますので、支払いが後日となる場合に、大きな効果を発揮します。
・訴訟、支払督促、調停など裁判所での手続き
任意での話し合いで決着が着かない場合は、裁判所での手続きを検討することとなります。
契約書などの証拠が揃っており、相手方が争う可能性が低い場合は、支払督促を利用することにより、通常訴訟より早く解決できる可能性があります。
裁判官の前で話し合うことにより、解決しそうな場合は調停を利用することがあります。
話し合いでの解決が難しく、相手方が争ってくる可能性がある場合は、最初から訴訟を提起した方がよいこともあります。
状況に応じて、最適な解決方法を司法書士からご提案致します。
強制執行
裁判で勝訴したにもかかわらず支払いがない場合や公正証書を作成したにもかかわらず支払がない場合は、強制執行の手続きを取ることになります。
強制執行では相手方の財産を競売により換金したり、差し押さえた相手方の債権の債務者から弁済を受けるなどして、満足を得ます。
(※以上、 当事務にて行う債権回収対応は、司法書士法に定める業務範囲内に限ります。)