今回は、物損事故である交通事故の損害額の考え方などについて、解説していきます。
物損事故の損害賠償請求を検討した方が良いケースについては、こちらをご覧ください。
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物損事故における損害について
交通事故により、自らが乗車していた車両が壊れてしまった場合の損害については、以下の種類があります。
修理費
被害を受けた車両が、物理的・経済的に修理が可能な場合は、修理費相当額が損害として認められます。
修理工場の見積書等から、金額を認定することとなりますが、事故の態様などから必要性のある修理なのか、衝突部分との整合性があるかなどを検討する必要があります。
また、過剰な修理は認められません。例えば、事故と関係のない全塗装などは、損害として認められません。
経済的全損
修理費が被害車両の時価を超えている場合は、修理するよりも中古車両を買った方が安価なため、経済的全損となり、車両の時価相当額が損害として認定されることとなります。
ここで言う時価とは、原則として、車種、年式、型、使用状態、走行距離等が同一の中古車両を取得するための金額となりますが、その認定は、「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)などを参考にして行います。
なお、損害として認定されるのは、車両の時価から事故後の車両(スクラップ)の売却代金を控除することとなります。
また、車両の買換えを行う場合には、必要となる諸費用も損害として認められます。
評価損(格落ち)
被害車両を修理しても、なお、車両の機能や外観が完全には修復されない場合や事故歴が付くことにより車両の売却時の評価額が下がるような場合には、評価損が認められることがあります。
評価損については、損傷の状態、修理の内容・金額、車種、登録年度、走行距離等を勘案して、修理費用を基本として判断される傾向にあるようです。
なお、評価損が認められる場合には、修理費の10%~30%程度とされる例が多いようです。
代車費用
事故により、被害車両を修理し、又は新たに買い替える場合は、代車が必要となりますので、代車費用が損害として認定されます。
代車使用が認められる期間は、修理に要する期間又は買い替えに要する期間となります。また、使用する代車は、原則として、被害車両と車種・年式等が同程度のものになります。
休車損
タクシーや送迎用車両などの営業の用に供する車両が、事故のために使用できないことによって、その期間に使用できていたならば得られたであろう利益は、休車損という損害として認められます。
この休車損の算定は、一般的には、以下のような計算式となります。
●(被害車両の1日当たりの売上高-変動経費(ガソリン代等)×必要な休車期間
なお、この休車損は、代車費用が認められる場合には、請求できません。
雑費
上記の他に、車両の保管料、レッカー代、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料、廃車料等については、相当な範囲内で損害として認められます。
慰謝料
物損事故の場合は、原則として慰謝料は認められません。なお、被害車両に対する愛着の念などの特段の事情がある場合に、慰謝料を認めた裁判例もあるにはあるようです。
物損事故である交通事故で、訴訟や和解交渉などをご検討の方は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。