今回は、7月1日施行の相続法改正の中から、特別の寄与の制度について解説します。
従来の寄与分とその問題点
民法には、寄与分といって通常の法定相続分に上乗せして相続を受けるという制度があります。
これは、被相続人(故人)の事業を無償で手伝ったり、介護したり、お金を拠出したりして、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(貢献)があった相続人に認められるものです。
寄与分は、まずは相続人間の協議によって、その額を定めることになりますが、協議が調わないときは家庭裁判所の手続きにより定めることとなります。
では、被相続人Aに長男と長女の2人の子供があり、妻は先立って死亡しているというケースで、長女は遠方に嫁いでいるため、長男の妻がAの介護(療養看護)を無償でずっと行っていた、という場合に、長男の妻に上記の寄与分は認められるでしょうか?
(事例は想定になります)
寄与分は、あくまで「相続人」にだけ認められるものですので、改正前の民法では、長男の妻は何も相続できず、介護していない長女が法定相続分どおりの1/2を相続するという不公平が生じていました。
(長男に寄与分を認めたり、不当利得や事務管理として請求するなどの方法もなくはないのですが、そう簡単には認められていませんでした。)
民法改正による特別の寄与の制度
そこで、7月1日に施行された改正民法で、特別の寄与の制度が設けられました。
これは、被相続人に対して、無償で介護(療養看護)や事業の手伝い(労務の提供)などをしたことによって、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)があった「親族」に、相続人に対する寄与に応じた金額の請求を認める、というものです。
上記の例で言うと、長男の妻(特別寄与者)は、長女や長男(各相続人)に対して、特別寄与料を請求することができます。
特別寄与料は、まずは当事者で協議してその額を決めます。協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、特別寄与者が、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過した時や、相続開始から1年を経過した時は、特別寄与料の請求はできなくなりますので、注意が必要です。
特別寄与料の請求は、遺産分割協議とは別の手続きになります。また、相続人が遺産分割協議を行う前提として、特別寄与料の金額を決めておく必要も生じてきます。
ですので、特別の寄与がありそうな場合は、お早めに手続きを行う必要があります。
特別の寄与や寄与分については、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にお問合せ下さい。