当事務所では、遺産整理・相続手続きまるごと代行サービスに力を入れてい取り組んでおりますが、もちろん、相続による不動産の登記の名義変更だけのご依頼にも、しっかり対応致します。
今回は、相続登記のことについて解説します。
不動産の相続登記のみのご依頼の場合の事務のフローチャートは、次のようになります。
遺言の有無の確認
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戸籍調査・相続人の確定
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相続放棄の検討
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遺産分割協議書作成
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登記申請
相続登記だけのご依頼の場合は、遺産分割協議については、司法書士が立ち会ったり調整したりということはサービスに含まれてはおりません。もちろん、遺産分割に関する法律知識のアドバイスは致します。
遺産分割協議について、立会や中立的な調整をご希望の場合は、原則として、遺産整理業務をご依頼頂くこととなります。
遺産分割協議については、登記をしたい不動産だけについて行うことも可能です。遺産の一部の分割協議は、実務上認められていましたし、今年7月1日に施行になった民法改正では、正式に遺産の一部の分割協議が可能であることが明文化されました。
ただし、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合は、一部分割は認められないことも併せて規定されました。
法律的には(裁判する際は)、一部分割を行う場合は、特別受益や寄与分を加味し、遺産全体の分割方法を考慮した上で、問題がないか検討されるところとなります。
もちろん、遺産の分け方は当事者の自由ですから、全体のバランスを見た上で、一部の不動産について合意しているのであれば問題はありません。
相続登記や遺産分割協議書の作成については、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にお問合せ下さい。