兄弟姉妹が相続人になる場合のポイント!解説します!

今回は、相続の基本に立ち返って、兄弟姉妹の相続でのポイントについて解説します。

 

相続において、兄弟姉妹は第三順位で相続人となります。第一順位は子や孫(直系卑属)で、第二順位は父母や祖父母(直系尊属)です。

つまり、兄弟姉妹が相続人になるケースと言うのは、故人に子供や孫がおらず、その父母や祖父母も生きていない場合になります。

 

では、故人の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているが、その兄弟姉妹の子や孫がいる場合はどうでしょうか。このケースでは、代襲相続が生じるかどうかがポイントになります。

代襲相続と言うのは、相続人となるべき者が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子や孫が代わって相続人となる制度です。

兄弟姉妹については、代襲相続は一代限りとされています。つまり、被相続人(故人)の甥や姪はその相続人となれますが、甥や姪の子はその相続人にはなれないということになります。

 

次に、腹違いの兄弟姉妹の場合は、相続分が異なることに注意が必要です。

民法第900条に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする、と明記されています。

 

さらに、兄弟姉妹には遺留分がありません。(遺留分については、こちら。)

つまり、故人は遺言さえ適法に書いてしまえば、自分の兄弟姉妹に相続されることを完全に防ぐことができるということになります。

 

兄弟姉妹が相続人になる場合の、遺言や相続対策については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー