今回は、弊所が得意とする各種契約書の作成について、ご案内いたします。
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契約書の作成は司法書士・行政書士にご相談を
契約書の作成と聞いて皆さんはどんなイメージを持たれるでしょうか?
おそらく、言葉が難しくて、複雑で、法律や判例の知識が必要、といったものになるかと思います。
実際のところ、契約書の作成というのは、そういったイメージと一致する難しさがある業務にはなります。
となると、弁護士に相談すればいいの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、必ずしも弁護士である必要はありません。
弊所のように、代表司法書士が司法書士資格と行政書士資格を併せ持っている事務所にご相談を頂ければ、専門性高く、しかもリーズナブルに契約書を作成することが可能となります。
確かに、弁護士さんは法律の専門家で、依頼すれば安心かと思います。
しかし、司法書士・行政書士と比較すると相当に費用が高くなりますし、簡単な仕事は受任してくれなかったり、依頼者と同じ目線に立ってくれなかったりといったリスクが生じる場合もあります。
(一例ですが、私がサラリーマン時代にお世話になっていた弁護士さんは、打合せ1時間での契約書修正が30万円でした。)
一方で、司法書士は、司法試験に匹敵する合格難易度の試験をくぐり抜けた法律事務の専門家であるにもかかわらず、弁護士に比べると費用が相当安く、リーズナブルとなります。
また、司法書士は弁護士のようなエリート(?)ではありませんので、一般の方と同じ目線でご相談に応じることができると思います。
契約書を作成すべき場合は?理由とメリット
民法には、典型的な契約が13種類定められています。例えば、売買、賃貸借、消費貸借などです。
もちろん、そういった法律が予定している典型的な契約を締結するという場合には、契約書を作成しておいた方がいいのですが、そういったものに限られず、誰かと約束事をする時には、しっかりと文書で契約内容を残しておくべきです。
これは、個人間はもちろん、ビジネスシーンにおいても同じことが言えるでしょう。
では、なぜ契約書を作成しておいた方がいいのでしょうか?
それは、後日、契約した内容について、紛争が生じることを予防すること、そして、生じてしまった紛争を解決するための裁判で決定的な証拠とすること、が目的となります。
例えば、仕事を請け負ったA社が、仕事を完了したにもかかわらず、発注者が代金を支払わないとします。
もし、請負契約書を作っていないと、請負契約を口頭で締結したことを証明する証拠を色々な手段で探さなければ、裁判で勝てません。
けれども、請負契約書を作っているのであれば、裁判所は、原則としてその契約書の内容通りの判決を出してくれます。
そのくらい、契約書というのは決定的な証拠となります。(専門用語では処分証書といって、証拠の王様などと言われます)
対応可能な契約書の種類
弊所では、様々な種類の契約書作成に対応しています。以下に代表例を記載しておきます。(ただし、他士業法に抵触するものを除きます。)
・売買契約 ・贈与契約 ・使用貸借契約 ・(定期)賃貸借契約 ・委任契約 ・債務承認弁済契約
・地上権設定契約 ・地役権設定契約 ・永小作権設定契約 ・譲渡担保契約
・雇用契約 ・身元保証契約 ・出向契約 ・業務委託契約 ・顧問契約 ・請負契約
・株式譲渡契約 ・事業譲渡契約 ・競業禁止契約 ・秘密保持契約
・示談書 ・和解書 ・念書 など・・・
上記に記載のないものであっても対応可能ですから、まずはお問合せください。
契約書作成は、豊中司法書士・行政書士ふじた事務所にご相談ください。