自動車を相続した場合の名義変更(移転登録)や廃車の手続きと注意点について解説!

今回は、相続する遺産の中に自動車がある場合の名義変更(移転登録)や廃車の手続きと注意点について解説します。

 

自動車を相続した場合の名義変更の必要性

故人が残した遺産に自動車が含まれている場合があります。自動車は、国(国土交通省の各陸運局)に登録する制度が採られていますので、名義変更の手続きを行う必要があります。

 

自動車については、所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない、と道路運送車両法に定められています。

つまり、相続や譲渡により所有者に変更があった場合は、速やかに登録申請をする法律上の義務があるということです。

 

また、相続が発生した後に名義変更をせずに放置してしまうと、二次相続が発生したり、他の相続人と音信不通になったり不仲になったりするといった理由による、遺産分割の話し合いがまとまらないリスクが高まります。

自動車を売却したり、贈与したりする際には、その前提として相続による名義変更が必要です。

 

にもかかわらず、相続による名義変更ができないといった事態を避けるためにも、お早めに相続手続きを済まされることをお勧めします。

 

ローンが残っている場合やリースの場合の名義変更

相続の対象となっている自動車のローンが残っている場合やリースの場合などには、登録上の所有者がローン会社やリース会社などになっていて、所有者と使用者が異なる場合があります。

そのような場合には、相続による所有者の名義変更手続きは必要ありません。

 

一方で、相続人が引き続き自動車を使用する場合は、使用者の変更手続きが必要となります。

また、ローンやリースの残債務についても、相続の対象となりますので、遺産分割協議の中で残債務を引き受ける者を決めておく必要があります。

なお、債務の引き受けには、債権者の承諾が必要となりますので、その点は要注意です。

 

相続に伴って自動車を廃車とする場合

故人が亡くなったことにより、使う事がなくなった自動車は廃車の手続きを取る必要があります。

廃車は、スクラップにするということではなく、国土交通省の各陸運局に対して、永久抹消登録申請を行うことによって行います。

 

ただし、登録上の所有者が亡くなって相続が発生していている自動車の廃車を行うためには、前提として、相続による所有者の名義変更を済ませておく必要がある場合があります。(管轄によって異なるようです。)

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相続による自動車の名義変更の手続き

相続による自動車の名義変更を行うためには、以下の書類を整える必要があります。

・申請書

・自動車検査証

・遺産分割協議書、若しくは、遺言書(検認が必要な場合あり)又は、調停調書・審判書等

・相続を証する戸籍除籍の謄抄本

・新所有者(取得する相続人)の印鑑証明書(発行後3カ月以内)

・新所有者(取得する相続人)の委任状

・車庫証明書   etc

(※必要書類は、各陸運支局の管轄によって異なる可能性があります)

 

上記の書類については、あくまで一般的な相続において必要なものになります。

 

相続人が未成年の場合や相続放棄をした場合、相続分を譲渡した場合、廃除や欠格がある場合など、相続人関する手続は複雑で多岐に渡りますので、詳しいことは弊所の司法書士・行政書士にお尋ねください。

(相続関係については、様々なコラムをアップしておりますので、こちらをご参照ください。)

 

以上、自動車の相続による名義変更とその手続きについて、解説しました。

自動車の相続による名義変更手続きや廃車による登録抹消手続きなどについては、豊中司法書士・行政書士ふじた事務所にご相談ください。

 

 

 

 

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