今回は、遺言で遺産を相続させるとされた相続人が、被相続人よりも先に亡くなってしまった場合の、代襲相続の可否について解説します。
想定事例~遺言で遺産を相続させるとされた相続人が、遺言者より先に死亡した場合~
Q:Aと申します。先日、私の母が亡くなりました。父は以前に亡くなっています。また、兄Bがいたのですが先日ガンで亡くなったため、相続人は、私と弟の二人だけです。
母は、遺言書を残していたので見てみると、遺産である実家の土地建物を亡くなった兄Bに相続させるという内容でした。
兄Bには、妻と子供一人がいます。実家の土地建物は、誰が相続することになるのでしょうか?
(※ご相談の内容は、想定となります。)
A:原則としては、相続させる旨の遺言により遺産を取得する予定だった方が、先に亡くなった場合は、その方の直系の相続人が代襲して相続するということにはなりません。つまり、実家の土地建物は、Aさんと弟さんの二人が相続する形となります。
ただし、遺言の内容において、遺言者が先に亡くなった者の代襲者(Bの子)に相続させる意思を有していたという「特段の事情」があると認められるときは、代襲者(Bの子)に相続が認められる場合がありますので、遺言や周辺事情をよく確認する必要があります。
相続させる旨の遺言による取得者の先死の場合の法律と判例
相続させる旨の遺言により遺産を取得するとされた者が、被相続人より先に死亡した場合の取り扱いについては、従前は法律の規定や判例がなく、判断が分かれるところとなっていました。(実務上は、代襲者が相続しないという判断が多数だったようです。)
しかし、平成23年2月22日に最高裁の判例が出て、次のような基準が明確となりました。
つまり、相続させる旨の遺言により遺産を取得するとされた者が、被相続人よりも先に死亡した場合は、遺言者が先死した者の代襲者(先死者の相続人にあたる子など)に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき「特段の事情」のない限り、効力は生じない、というものです。
この基準を裏を返して読むと、「特段の事情」がある場合には、先死した取得者の代襲相続(先死者の直系の相続人である子などが代わりに相続すること)を認めるということになるのです。
ただ、この「特段の事情」というものが、どういった時に認められるのかというのは、一律に判断できるものではありませんから、個別の事情を具体的に検討する事が必要となります。
もし、遺言者が遺産を相続させたい者が先に死亡した場合に、その代襲者に相続させたいと願うのであれば、その旨を遺言の中に明記しておくべきでしょう。
一方で、遺産を相続させるとした者の代襲者には、相続させたくないという場合もあろうかと思います。
そのような場合には、代襲者に相続されないことが民法に明記されている「遺贈」により遺産を取得させる方法や、取得者が先死した時点で遺言を書き直す方法や、代襲者が相続しないことを明記する方法などが考えられるところです。
以上、遺言により遺産を相続させるとされた者が先死した場合の代襲相続の可否について解説しました。
このように遺言書の作成や遺言による相続登記の申請手続きというのは、判断が難しい論点も含まれますので、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。