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Q:司法書士と弁護士はどのように違うのでしょうか?
A:大まかに言うと、司法書士は登記申請や相続手続き、契約書作成などの紛争性のない法律事務と、本人訴訟支援など裁判所提出書類の作成を専門としています。
一方で弁護士は、扱える法律事務に制限はありませんが、通常は、紛争性のある事件の解決の代理、つまり裁判手続きや和解交渉などを活動の中心とする専門家ということになります。
なお、一定の研修を受け、試験に合格した認定司法書士は、140万円以内の紛争性のある事件について、弁護士と同じく代理人として対応できます。
Q:法律が関係することについて、相談したいのですが、140万円以内でないとダメなのでしょうか?
A:いいえ、登記や相続、契約書作成など、紛争性のないものは金額の大小に関係なくご相談に対応することができますし、裁判書類作成による本人訴訟支援の相談についても金額には制限がありません。
紛争性のある事件について、金額が分からない場合でも、まずは当事務所にご相談下さい。ただし、ご相談途中で140万円を超えることが判明した場合は、法律相談としては応じることができませんので、弁護士をご紹介するか本人訴訟支援の相談に切り替えることとなります。
Q:相談を受けたいのですが、事務所に行かなくてはならないでしょうか?
A:当事務所では、原則としてご来所をお願いしておりますが、必要に応じて出張相談に対応しております。
また、インターネットを使ったTV会議でのご相談が可能な場合もあります。TV会議はスマホやカメラ付パソコンなどで簡単に行うことができますので、お問合せ下さい。
※債務整理については、原則として直接のご面談が必要となります。法令による本人確認が難しい場合は、受任ができないことがあります。
Q:費用をお支払いするタイミングはいつになりますでしょうか?
A:裁判業務や規模の大きい事案、長期間を要する事案等、一定のものについては着手金を頂くことがあります。それ以外については、事案の処理が完了した時点で、報酬や実費を請求させていただきます。
Q:非対面のオンラインで依頼したいのですが、可能ですか?
A:はい、いくつかの業務において可能となっております。対応できないものもありますので、詳しいことは弊所の司法書士にお尋ねください。オンライン会議は、スマートフォンかカメラ付きPCをお持ちであれば繋がりますので、まずはご連絡ください。
※ただし、法令に規定する本人確認を必ず実施する必要がありますので、ご協力ください。
※債務整理については、原則として直接のご面談が必要となります。
Q:私は豊中からはずっと遠方に住んでいますが、依頼できますか?
A:はい、いくつかの業務において可能となっております。ただし、遠方の裁判所への出廷、遠方での交渉やご面談での本人確認が必須となる業務など対応できないものもあります。詳しいことは弊所の司法書士にお尋ねください。オンライン会議は、スマートフォンかカメラ付きPCをお持ちであれば繋がりますので、まずはご連絡ください。
※法令に規定する本人確認を必ず実施する必要がありますので、ご協力ください。
※債務整理については、原則として直接のご面談が必要となります。
Q:私は遠方に住んでいてオンライン会議もやったことがないのですが、本人訴訟支援を依頼できますか?
A:遠方のにお住いの方の本人訴訟支援のご依頼について、原則としては弊所にご来所いただいた上で、お打合せを実施いただく必要がありますが、オンライン会議や出張相談にて対応できる場合もありますので、弊所までお尋ねください。
また、法令による本人確認・意思確認を間違いなく行う必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
オンライン会議が実施可能な場合は、スマートフォンかカメラ付きPCをお持ちであれば繋がります。

