会社を設立するなら株式会社と合同会社、どっち?比較して解説します!

合同会社の設立がブーム?

2019年7月8日付のexciteニュースで

「2018年(1-12月)に全国で設立された法人(以下、新設法人)は9年ぶりに前年を下回ったが、「合同会社」は2万8,940社(同7.4%増)と過去最多を記録した。新設法人に占める割合も22.5%と前年比2.13ポイント上昇し、法人格別では唯一増加。2013年(1万4,434社)の2倍に増えた。」

との記事がありました。

けれども、一般の方には合同会社というのはあまりなじみがないのではないでしょうか?

今日は、合同会社設立のメリットなどについて、ちょっと書いてみようと思います。

 

合同会社とその設立のメリット

合同会社は、会社法に定める持分会社の一種で、社員(従業員ではありません)が出資に応じた持分を有する会社となります。

合同会社の社員は、自らが出資した金額についてのみ責任を負います(有限責任)。これは、株式会社の株主との共通点になります。

 

起業をする際に、株式会社ではなく合同会社設立を選択するメリットとしては、

・設立費用(登録免許税)が安い

・決算公告の義務がない

・役員に任期がないため、役員変更登記などのランニングコストが低い

・配当の自由度が高い(株式会社のような株主平等原則がない)

・定款による自治の範囲が広い

などとなります。

 

これだけ見ると、合同会社ってお得だな、と思われたと思います。

けれども、株式会社と合同会社の決定的な違いを認識しておく必要があると思います。

 

合同会社と株式会社の違い

それは、株式会社では保有する株数に応じて議決権が決まるのに対して、合同会社では、定款に別段の定めがなければ、出資の金額にかかわらず社員一人あたり一議決権である、ということです。

 

つまり、株式会社ではお金をたくさん出した人が発言権が強くなりますが、合同会社では一人一人の社員の発言権は、(定款に特に定めがなければ)原則として平等ということになります。

(なお、合同会社においては、定款で定めることにより、業務執行社員とそうでない社員を分けることもできます。その場合、定款に特に定めがなければ、会社の業務については業務執行社員の過半数で決定することになります。)

 

この特性を十分考慮頂き、どちらの会社形態が希望されるガバナンスに則しているのか、検討する必要があります。

費用が安いという理由も大事ですが、後々、経営争いなどが生じないようにしたいですね。

 

合同会社はもちろん、合名会社、合資会社、株式会社や一般社団法人、一般財団法人など各種法人の設立は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

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