遺言が書き易くなっています!自筆証書遺言の方式緩和!

平成31年1月13日に民法改正が一部施行されていまして、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
今回は、その方式緩和について、解説します。

 

自筆証書遺言というのは、公証役場のお世話にならずに、自分だけで作成ができる遺言のことを指します。ただし、遺言と言うのは、死後に効力を発揮することから、遺言者の真意を確保し、偽造を防ぐために、厳格な方式が定められています。

 

自筆証書遺言であれば、遺言をする者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならない、と定められています。
つまり、全部の文章を、本人が手書きしなければ、自筆証書遺言として認められないというルールになっているのです。

けれども、遺言者の財産が多い場合は、財産を漏れなく特定して記載するだけでも、大変な労力となってしまいます。そこで、民法が改正され、相続財産の目録の記載については、自書でなくても良いことになりました。

 

例えば、不動産の地番、地積等や預貯金の金融機関名、口座番号等が記載された相続財産リストをパソコンで作成し印刷したものでもOKですし、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を遺言に添付することもOKとなります。また、第三者が目録部分だけ代筆するということも考えられます。

上記のようにして作成した目録には、全てのページ(裏面があるときは裏面も)に、遺言者が署名押印する必要があります。

 

以上、自筆証書遺言の方式緩和について書いてみましたが、自筆証書遺言を完全に一人で作成してしまうと、内容が法的に無効であるようなものになってしまうリスクがどうしても生じてしまいます。
現実問題として、無効となる自筆証書遺言はそれなりの数あるようです。

 

最も確実なのは、公証役場にて作成する公正証書遺言ですが、遺言を作成した事自体を秘密にしたい場合や思いついた時にすぐ作成したい場合は、自筆証書遺言を選択することとなります。

 

自筆証書遺言の作成に際してのサポートや公正証書遺言の作成は、豊中司法書士ふじた事務所にお任せ下さい。

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