遺産整理業務(相続手続きまるごと代行サービス)の特徴!こんな場合におすすめです!

今回は、当事務所が力を入れて取り組んでおります、遺産整理(相続手続きまるごと代行サービス)業務が特に適している場面や特徴について、解説します。

遺産整理業務について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

遺産整理業務(相続手続きまるごと代行サービス)の特徴

遺産整理(相続手続きまるごと代行サービス)では、様々な相続手続きを当事務所が一括して代行することが大きなメリットとなっていますが、もう一つの大きな特徴として、

・当事務所の司法書士が遺産を預り、その管理を行う。(銀行に預り口口座を開設します。)

・遺産分割協議の中立的な調整を司法書士が行う。

・決定した遺産分割に従って遺産を換金等して相続人に分配する。

という点が挙げられます。

 

遺産整理業務(相続手続きまるごと代行サービス)を司法書士が行える根拠

上記のような遺産を預り管理するという、任意相続財産管理人とも言うべき業務を司法書士が行うことができる根拠が、司法書士法施行規則第31条にあります。

第31条 (省略)

一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

 

遺産整理業務(相続手続きまるごと代行サービス)が適している場面

では、上記のような、任意で遺産の管理人となり、遺産分割協議の中立的な調整を行い、遺産を分配するという司法書士のサービスを特に必要とする状況、適している場面というものはどのようなものなのでしょうか。

 

それは、次の3つが典型的な場面であると考えられます。

・子供のいない高齢の夫婦の一方が死亡して、配偶者の兄弟姉妹(又は甥、姪)が共同相続人となる場合

・被相続人が未婚で子もなく、その兄弟姉妹が相続人となる場合

・被相続人に、先妻との子(連れ子)がいて、遺産の管理をしている後妻とその子達が共同相続人となる場合

 

上記のようなケースでは、以下のような理由から司法書士による遺産整理業務が必要になると考えられるでしょう。

・相続人間での交流があまりないため、遺産分割協議のような話し合いの場を持つことが難しい。

・遺産分割協議のような話し合いを推進するリーダー的役割を持つ相続人がいない。

・遺産を管理している相続人に法的知識があまりなく、相続に関心の薄い他の相続人と話し合いを進めるのが困難。

 

また、これらのケースでは、相続人間に人間関係の距離があるため、弁護士を必要とするような紛争性が低い一方で、話の取りまとめや法的手続きのために司法書士のような専門家を必要とすることが特徴となっています。

 

もちろん、これら以外にも遺産整理業務が適している状況は様々にあります。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

遺産分割の中立的な調整業務

司法書士がある特定の相続人の代理人となって、遺産分割協議に関与することは、弁護士法の関係から厳に慎まなければならない行為です。

しかしながら、遺産分割、とりわけ特別受益や寄与分などを巡って、訴訟を前提とする程度の紛争が生じていないのであれば、相続人全員の同意を得て、司法書士が遺産分割協議の調整を行うことは適法であると考えられています。

中立的調整業務において、司法書士はある相続人の意思決定に関与することは致しませんが、話し合いや意思決定において必要となる法的情報の提供や解説、中立的な立場からの分割案の提案は、状況に応じて行うことができます。

 

各種手続のみの受任も可能

上記のような遺産整理(相続手続きまるごと代行サービス)までは必要はないけれど、相続登記申請や預貯金の解約手続き、株の名義変更手続き等、個別の相続手続きだけが必要な場合があろうかと思います。

当事務所では、遺産整理業務に限らず、個別の相続手続のみの受任も行っております。

 

遺産整理(相続手続きまるごと代行サービス)や相続登記、預貯金や株の相続手続きは、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。事案の内容に応じて、最適な手続きや方法をおすすめ致します。

 

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