今回は、相続における単純承認と相続放棄について、解説していきます。
自分でも気づかないうちに単純承認していて、相続放棄ができなくなっているということもありますから、単純承認について知っておくことは重要です。
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相続の単純承認とは
民法では、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と規定されています。
「単純承認する」というのは、要は、相続人が相続することを認める(=相続放棄や限定承認はしない)意思表示をするということです。
「無限に被相続人の権利義務を承継する」というのは、被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権など)を除く、一切の権利義務を全て、無条件に承継するという意味になります。
単純承認をすることで、相続人は、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も併せて承継することとなり、相続債務については弁済の責任が生じます。
相続財産のうちの負債よりも資産が多い場合は、通常、単純承認をすることが多いでしょう。
一方で、相続財産のうちの負債の額が資産の額を上回っている(債務超過)場合には、相続放棄か限定承認を検討することになるでしょう。
なお、限定承認というのは、プラスの財産(資産)の限度でマイナスの財産(負債)を相続する制度になります。
法律上、単純承認をするともはや相続放棄や限定承認をすることはできなくなりますので、この点には注意が必要です。
では、単純承認はどのようにして行うのかという点ですが、実務上、単純承認をするためだけに意思表示を示した書類を作成するようなことはありません。
なぜなら、法定単純承認といって、一定の行為をすることにより法律上、単純承認をしたとみなされる制度があるためです。
相続の法定単純承認
法律上、次に記載する行為や事実があった場合は、相続人は単純承認をしたものとみなされますので、原則として、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分
・相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月が経過した(申立により延長可)
つまり、相続が開始してから3カ月経たないうちに、故人の遺産を勝手に売却するなどの処分した相続人は、原則として、相続放棄ができなくなってしまうのです。この点には、注意を要します。
相続放棄や限定承認をした後であっても、次のような行為があった場合は、やはり単純承認したものとみなされます。
・相続財産の全部又は一部を隠匿
・相続財産の全部又は一部を私(ひそか)に消費
・相続財産の全部又は一部を悪意で相続財産目録に記載しなかった(限定承認の場合)
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって、次順位の相続人が相続し相続の承認をした場合に、上記の行為があってもみなし単純承認とはなりません。
簡単にまとめると、相続放棄をしたとしても、遺産を使い込んでいたり隠したりしていたら、相続放棄が認められなくなるということです。この点にも要注意です。
3カ月(熟慮期間)経過後に相続放棄はできるか
上記のとおり、相続人が自己のために相続があったことを知ってから3カ月経過すると、みなし単純承認となり、相続放棄ができなくなるようにも思われます。
けれども、この3カ月(熟慮期間)が経過したとしても、相続放棄ができる場合がありますので、あきらめずに当事務所にご相談頂ければと思います。
3カ月経過後の相続放棄については、こちらをご覧ください。
処分行為と相続放棄
上記のように、相続人が相続財産を処分すると単純承認となり、相続放棄や限定承認が、原則としてできなくなります。
けれども、一般の処分行為のすべてが、法律の定める「相続財産の処分」に該当する訳ではなく、単純承認をしたとみなされることが妥当な程度の処分のみが、みなし単純承認となります。
例えば、相続人の一人が、相続財産の中から葬儀費用を支出したというような場合は、法律の定める「相続財産の処分」にあたらず、単純承認とはならないため、相続放棄の可否には影響しないものと考えられます。
一方で、相続財産の中に負債があり、それを弁済した場合は、上記の「相続財産の処分」に該当する可能性は高いものと考えられます。
また、相続人間で遺産分割協議をした場合も、上記の「相続財産の処分」に該当しますので、原則として、相続放棄ができなくなってしまいますので要注意です。
相続の単純承認と相続放棄については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。