今回は、相続における使途不明金の問題と相続法改正について、解説したいと思います。
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遺産総額が思ったより少ない(遺産の使い込み)
被相続人(故人)がお亡くなりになって、遺産分けの話し合いをいざ始めてみたところ、被相続人と同居していた相続人が提示してきた遺産総額が思ったより少ない気がする。。こういった使途不明金の問題は、相続においてしばしば発生します。
被相続人の財産を管理していた同居の親族は、キャッシュカードの暗証番号も知っているでしょうし、勝手に引き出して使ったのではないか・・他の相続人が疑心暗鬼になることもあるでしょう。
このような使途不明金の問題について、法律はどのように考えているのでしょうか。以下、遺産分割調停を進めるという前提でご説明します。
遺産分割の基準時点は
まず、遺産分割の伝統的なルールなのですが、遺産分割は、相続発生時に存在しており、かつ、遺産分割時に存在する遺産について行うこととされています。
つまり、使途不明金については、原則として、遺産分割からは除外して手続きされるということになります。
では、どのようにして使途不明金の問題を解決するのか、以下のとおり、場合分けをして説明します。
使途不明金問題の対応方法
使途不明金が判明しない場合
「他にも遺産があるはずだ」といって譲らない相続人がいる場合は、別途、以下のような民事訴訟を提起して使途不明金の回収を図ることとなります。
①不法行為に基づく損害賠償請求
②不当利得返還請求
なお、この場合、遺産分割調停は、使途不明金は「ない」ものとして続行されることとなります。
使途不明金が判明している場合
①使途不明金の発生が相続開始前の場合
被相続人が生前に、使途不明金の取得者に贈与する意思を有していたのであれば、それは特別受益の問題となります。つまり、使途不明金については、相続分の先渡しとして処理されることとなります。
一方で、上記のような贈与の意思がなく、無断で使途不明金を引き出した場合ですが、引き出した相続人が自分が使うために引き出したことを認めるのであれば、それはあくまで、相続の先取りとして遺産分割調停が進められることとなります。
もし、使途不明金を引き出した相続人が、自分が使うために引き出したことを認めないのであれば、不法行為や不当利得に基づく民事訴訟の問題として、別途、訴訟を提起する必要が生じてきます。
②使途不明金の発生が相続開始後の場合
使途不明金が無断で引き出されたことが想定されます。この場合は、①と同様に、引き出した相続人が自分が使うために引き出したことを認めるのであれば、それはあくまで、相続の先取りとして遺産分割調停が進められることとなります。
もし、使途不明金を引き出した相続人が、自分が使うために引き出したことを認めないのであれば、不法行為や不当利得に基づく民事訴訟の問題として、別途、訴訟を提起するか、次に説明する他の相続人全員の同意をもって、使途不明金を遺産に含めて遺産分割調停をすることができます。
使途不明金と相続法改正
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
令和元年7月1日施行の民法(相続法)改正で、次のような制度が新たに設けられました。
・遺産の分割前に、遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意で、その処分された財産を遺産に含めることができる。
・上記の同意は、その財産を処分した者の同意までは必要ない。
つまり、故人の死亡後に、相続人のうちの誰かが遺産を無断で処分したとしても、その者以外の相続人の同意があれば、無断処分された財産を遺産に含めることができるのです。
ただし、相続開始前の無断処分については、この改正相続法の制度の適用範囲外となります。
制度新設の趣旨
この制度が新設された理由としては、細かい計算は省略しますが、上記で説明したように、無断取得(使途不明金)の問題は、通常、別途民事訴訟を提起して解決することとなるのですが、もし勝訴できたとしても相続法の定めよりも無断取得者が得をしてしまうという計算上の問題があったから、ということとされています。
なお、この制度を利用したとしても、遺産の無断処分をしたと思われる者が、処分したかどうかを争った場合は、別途、民事訴訟で遺産の確認をする必要が生じますので要注意です。
相続財産の無断処分や使途不明金の問題を含む遺産分割については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。