令和元年7月1日から相続法の改正が一部施行されます。今回は、改正により新たに創設された預貯金の払戻し制度について、ご説明したいと思います。
まず、経緯を説明しますと、平成28年の最高裁判例で預貯金債権が遺産分割の対象となることが確認されました。
これは、相続が発生してから遺産分割協議がまとまるまでは、故人の預貯金の引き出しができないということを意味します。
それでは、故人が負っている債務の弁済や、故人が扶養していた相続人の当面の生活費など、直ちに預金を引き出す必要があるものに対応できないため、今回の相続法改正により、預貯金の払戻しが制度化されました。
なお、今回の改正では、裁判上の仮払い(仮分割の仮処分)についても要件が緩和されていますが、このコラムでご紹介している払戻し制度は、裁判によることなく引き出しができるものとなっています。
具体的には、各相続人の法定相続分の1/3又は150万円のどちらか少ない方までが、引き出しの上限となります。なお、この150万円の上限は、各金融機関毎に設定されます。
例えば、想定事例として、父が亡くなり、相続人が妻と子供1人、遺産はA銀行に600万円、B銀行に1200万円の預貯金のみであるという場合を考えます。
この例ですと、遺産分割協議の成立前であっても、妻はA銀行から100万円、B銀行から150万円を、子供はA銀行から100万円、B銀行から150万円の払い戻しを受けることができます。
なお、1つの金融機関に複数の口座がある場合の、各口座の引き出し上限についても、一定のルールがありますので注意が必要です。
初回相談は無料ですので、相続法の改正や相続手続きについては、お気軽に司法書士ふじた事務所にご相談下さい。