7月4日付で更新された、国民生活センターのホームページの注目情報に
「脚立やはしごを使用した作業中にバランスを崩すなどして転落する事故の情報が、医療機関ネットワークに433件寄せられています。その半数以上(236件)が60~70歳代で、3件の死亡事故を含みます。」
という記事が掲載されていました。
私の身近な人も、よく脚立を使って仕事をしているので、とても心配になりました。また、脚立の法規制というのはないのか、気になったのでちょっと書いてみようと思います。
労働安全衛生法の省令である労働安全衛生規則では、次のように定められています。
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
簡単に言うと、高さ2m以上の所で作業を行う場合は、足場や網などで対策をする義務があるということです。
さらに、脚立には次のような規定があります。
(脚 立)
第五百二十八条 事業者は、脚 立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
そして、JIS規格では脚立は2m以下と定められています。これは、上記の規定に合わせたものと考えられますよね。
脚立の商品をGoogle検索してみると、2mを超える高さの脚立は相当数売り出されていますが、これは上記法令に照らすと安全対策ありきの商品だと言えます。
現場で働く皆さんはもちろん、家庭で脚立を使う場合も、安全には十分注意されて下さい!
安全第一!