医療法人の登記申請!設立、登記事項、添付書面などについて解説します。

今回は、医療法人の登記について、解説して参ります。

個人で病院を経営されているお医者様で売上規模が大きくなってきた方は、法人化(医療法人設立)についてご検討されていると思います。

また、既に医療法人を設立されている場合でも、医療法人の登記の申請についてお困りの方もいらっしゃると思いますので、是非ご一読下さい。

医療法の改正の経緯

医療法は、平成19年施行の改正があり、新たに出資持分がある医療法人を設立することができなくなるなど、様々な変更がありました。

また、平成28年施行の改正により、社団である医療法人は、社員総会、理事、理事会、監事を置くことが義務付けられ、財団である医療法人では、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置くことが義務付けられるなど、制度に様々な変更がありました。

 

医療法人の登記事項

上記のような、医療法人の組織に関する変更はありましたが、医療法人における登記事項(登記をしなければならない事項)そのものに変更はなく、以下のとおりとなります。

①目的及び業務

②名称

③事務所の所在場所

④理事長の氏名、住所

⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

⑥資産の総額

 

医療法人の役員の選解任

社団である医療法人の役員は、社員総会の決議により選任又は解任します。

また、財団である医療法人の役員は、評議員会の決議により選任又はします。

監事の解任については、決議要件が重くなり、出席者の3分の2以上(又は定款で2/3以上の割合を定めた時は、その割合以上)の賛成が必要です。

 

医療法人の代表者である理事長は、理事会で選出又は解職することとなります。理事長は、原則として、医師又は歯科医師である理事の中から選出されることとなります。

ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事から、理事長を選出することができます。

また、医療法人では、原則として、理事は3人以上置かなければなりませんが、都道府県知事を受けて、1人又は2人のみの理事を置くことも可能です。理事が1人のみの場合は、その理事が、当然に(自動的に)理事長になります。

 

医療法人の登記申請

設立登記

医療法人の設立登記申請には、以下の書類を添付することとなります。

①定款又は寄附行為

②法人の代表者の資格を証する書面・・・設立当初の理事長は定款又は寄附行為で定めます。これに加えて就任承諾書が必要です。

③都道府県知事の設立の認可書

④資産の総額を証する書面・・・財産目録がこれにあたります。

⑤代理権限を証する書面・・・司法書士への委任状です。

 

理事長の変更の登記

①理事長の退任を証する書面・・・辞任届や解任の決議の議事録等です。

②理事長の就任を証する書面・・・理事長が理事及び理事長に選任された各議事録、理事長及び理事としての各就任承諾書が該当します。

③印鑑証明書・・・理事長を選出した理事会議事録に押印した理事の印鑑証明書が必要です。(省略できる場合もあります。)

④理事長が医師又は歯科医師であることを証する書面・・・認可を得て医師又は歯科医師以外の理事が就任する場合は、認可書を添付します。

⑤委任状・・・司法書士への委任状です。

 

なお、平成28年の医療法改正により、理事長の変更の登記には、定款又は寄附行為を添付する必要はなくなりました。

 

以上のように、医療法人の登記には、様々な添付書面を準備したり、決議機関に関する法改正について知っておく必要があるなど複雑ですので、詳しいことは豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

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