令和元年を振り返って。令和に対する街の反応や登記申請時の注意も。

今年も残すところ、あとわずかとなりました。今回は、今年1年を振り返ってみたいと思います。

 

新時代「令和」を迎えた街の反応

今年の最も大きかったニュースは、やはり新時代「令和」の幕開けだったと思います。

新元号が発表される時間に、私は弁当を急いで食べていました。なぜなら、事務所の開業資金の融資の手続きを昼休み中に済ますために、金融機関を訪問するべく早弁をしていたからです。

小さな会議室で弁当を食べながら、スマホの実況中継を見ていたのですが、予定の時間から発表が遅れていました。

 

私はやむを得ず、スマホをOFFにして、金融機関へ移動を始めました。会社のエレベーターに乗った際、

「新元号、レイワ、だってよ。」

「えー、なにそれ。」

という誰かの会話が聞こえてきました。

 

私は、えっ、レイワ、ってなに?と思いました。

さらに、金融機関へと向かう電車の中で、男子高生の会話が聞こえてきました。

「新元号、令和だってよ。」

「えー、だっせえ。」

 

私は、「令和」という元号について、街の人々の反応は思ったよりも冷ややかだなあと感じずにはいられませんでした。

会社の同僚の令和に対する評価も、街の人々と同様、好意的なものではありませんでした。

もちろん、ニュースでは、素晴らしいですね、とか、いい響きですね、と言ったインタビューしかオンエアされません。

私自身は、「令和」という元号は素晴らしいと思うし、新時代にふさわしいと思っていますが、マスコミの伝える世論というのは、やはりミスリードがされているのだな、と感じました。

 

元号が変わる瞬間というのは、やはり拒絶反応もでますが、1~2年もすればみんな慣れ切って、令和を好きになっているはずです。

 

登記申請時の注意点

ちなみに、今年は令和元年でしたが、登記申請をする際の登記原因や申請の日付は、「令和元年」と記載するのではなく「令和1年」とすることが原則となりますのでご注意下さい。(といっても、「元年」でも補正にはなりませんし、もう令和2年になりますので、悩む機会はぐっと減りますね。)

売買契約書や抵当権設定証書、遺産分割協議書などの添付書類の日付については、令和元年でも令和1年でも、どちらでも問題ありません。

 

個人的は、古い書類の日付が「平成」になっているものを「令和」に訂正する際に、訂正印や捨印が必要なのかどうか、少し迷います。

捨印があるときは、捨印を使って修正しますが、職務上請求用紙を使用する際に、訂正印なしで「平成」を「令和」に修正していますが、それが問題になったことはありません。

 

豊中司法書士ふじた事務所の令和元年

今年は、豊中司法書士ふじた事務所を開業した記念すべき年となりました。

といっても、平成27年に香川県で司法書士ふじた事務所を開業させて、その延長線上で豊中市での開業となったので、初心者っぽさはありません。

おかげ様で、今年、当事務所は様々な種類の業務を行うことができました。

売買の決済業務や抵当権の設定抹消、相続登記、相続放棄、法定相続情報証明、成年後見申立、損害賠償請求、仮差押命令申立、M&A契約書修正やクロージング書類修正などなど、本当に素晴らしい経験を積むことができました。

この経験を糧に、来年はさらなる飛躍の年にしたいと思います。

 

このコラムをお読みくださった皆様の来年の活躍を祈念しております。よいお年をお迎えください。

 

 

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