10月1日から消費税が10%に上がりましたが、当事務所ではクレジットカードによるキャッシュレス決済を導入し、クライアントの皆様が5%のポイント還元を受けられるようになりました。
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司法書士事務所におけるポイント還元
令和元年10月1日に消費税が8%から10%に変更となりました。消費税が上がると、日本の消費が落ち込んで景気が低迷してしまうという、過去の経験などから、政府は、軽減税率やキャッシュレス決済によるポイント還元を実施しています。
司法書士事務所については、軽減税率の適用はありませんから、10月1日から当事務所の報酬についても、消費税は10%とさせて頂いております。
上記のポイント還元については、中小企業では5%の還元、大手フランチャイズなどのコンビニやガソリンスタンドでは2%の還元となっています。
司法書士事務所は中小企業にあたりますから、キャッシュレスで決済すれば、5%の還元が実施されることとなっています。
この還元の仕組みとしては、クレジットカード会社やキャッシュレス決済会社などが、値引きやポイント付与などでお客様に5%を還元し、その分政府から補助金を受ける仕組みとなっています。
なお、このポイント還元については、令和2年6月30日までの暫定的な措置となっています。
当事務所ではsquareを導入しました
当事務所ではsquareというキャッシュレス決済の仕組みを導入致しました。
squareは、twitterの開発者であるジャック・ドーシーが開発したもので、スマホに下の写真の機器をBluetooth接続することで、クライアント様のクレジットカードで決済できるようになるものです。
squareで決済ができるカードの種類は、以下の6つです。
・VISA
・mastercard
・AMERICANEXPRESS
・JCB
・Diners Club
・DISCOVER
ポイント還元の対象となるカード
このうち、ポイント還元対象となるのは、DISCOVER以外のカードになります。DISCOVERでの決済は、ポイント還元の対象となりませんので、ご注意ください。
ポイント還元の方法としては、カード決済代金の引き落とし時に、ポイント還元額を相殺することとなるようです。
つまり、次回のカード引き落とし時に、5%還元分が安くなるということですね。
司法書士事務所への支払いは、現金や振り込みが多いですが、ご来所頂ける場合や、権利証等をお届けに伺った際にお支払い頂く場合には、上記のクレジット決済が可能です。
キャッシュレス決済を使って、登記、相続、訴訟、M&Aなどの手続きを依頼したい方は、豊中司法書士ふじた事務所に、ご連絡下さい。