司法書士は会社登記の専門家!役員変更は忘れずに!

今回は、会社の登記のことについて解説します。

会社の登記の概要と義務

司法書士は、不動産の権利に関する登記と商業登記の専門家であります。会社を経営されている方ならご存じだと思いますが、会社を設立する際には、必ず会社の登記を申請します。設立登記というものですね。

会社の設立は、登記をすることによって、その効力を生じますから、登記なくして会社は誕生しないことになります。

 

会社の登記記録には、商号、本店、目的、公告方法、資本金、発行可能株式総数、発行済株式の総数、株式の譲渡制限に関する定め、株券発行会社の定め、役員や設置している機関などが登記されます。(大企業の場合は、ここでご紹介しなかった登記事項が色々と登記されている事が多いです。)

 

これらの登記事項に変更が生じた場合は、通常、2週間以内に登記をしなければなりません。これは、法律上の義務となっていて、長期間登記申請をせずに放置すると過料という制裁が科されますので注意が必要です。

 

会社の役員(取締役、監査役等)の登記について

会社の登記で最も頻度が高いと思われるのは役員変更登記ですが、任期切れには要注意です。

会社法上、大雑把に言うと、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となりますが、定款で最長10年まで延長することができます。ですので、自社の役員の任期がどうなっているのか確認するためには、定款を見る必要があるということです。

会社の役員の任期が切れているのに登記をしていない状態になっていないかどうか、要確認です。

 

取締役や監査役など役員の任期が切れてしまった場合は、その役員は権利義務取締役などとなり、役員の権利と義務が従前と同様継続することになりますから、役員としての職務は執行できます。

ただし、任期が切れた役員を放置し、後任者の選任を怠ると選任懈怠といって、上記の過料の問題が生じますから要注意です。

長年放置してしまうと、裁判所から数十万の過料が代表取締役個人宛てに来てびっくりする、ということもあるようです。

 

役員変更のみならず、会社の登記申請については、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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