今回は、本来的な司法書士業務を少し離れて、不動産管理業務について書いてみようと思います。
不動産の管理は、不動産屋さんの仕事として認識が定着していると思いますが、司法書士業務とどのような関わりがあるのでしょうか。
規則31条業務とは
平成14年の司法書士法及び司法書士法施行規則の改正により、全ての司法書士が行える業務として規則31条業務が明定されました。
簡単に言うと、委任を受けて他人の財産の管理や処分といったことも司法書士の業務であることが明らかになったのです。

不動産の管理業務は規則31条業務なのか
では、一般に不動産業者さんが行っている不動産の管理業務は、司法書士も行うことができるのでしょうか。
宅建業法により規制されている宅地建物取引業とは、不動産の宅地又は建物の、①売買又は交換、②売買、賃借、交換の代理、③売買、賃借、交換の代理、とされています。
つまり、不動産の管理業務というのは、宅建業法の規制外の業務であるということです。
そうすると、クライアントから依頼を受けて、管理人として、クライアントの不動産を管理するという仕事は、司法書士の規則31条業務に含まれるということが言えると考えて良さそうです。
不動産管理業務をメインにしている司法書士事務所というのはおそらくないと思われますが、当事務所(豊中司法書士ふじた事務所)では、不動産の管理業務を取り扱っております。もちろん、実際の現場対応等は、提携の不動産業者さんが中心となって行います。
不動産の管理業務とは
不動産の管理業務とは、空地、空き家、収益(賃貸)物件、ガレージ、倉庫など、常時オーナーにより管理することが難しい不動産の管理を代行する業務です。
管理というのは、具体的には、修理・点検、草抜き、入居者対応、近隣からのクレーム対応、賃料収受代行、消防訓練や点検などとなります。
要は、オーナーが自ら住んでいる不動産以外の不動産の事が気になる、というような場合にお役に立てるということです。
管理業務が必要となる典型的なケースとしては、例えば、
①空地や空き家を所有しているが、住居から遠くて自分では管理できない場合
②住み替えや転勤で2件目の家を買ったので1件目の家を誰かに貸すこととなったが、住居から遠いため自分では管理できないといった場合
③遠方に倉庫や別荘などがあり、自分では管理できない場合
などが考えられます。
管理業務の費用(報酬)については、賃貸物件ですと、通常、賃料総額の3~5%が相場となっています。また、賃貸物件以外については、費用は協議によって定めて参ります。
不動産管理業務において大切な事
不動産の管理において、大切な事はオーナーさん、家主さんの本当の望みや希望に応じることだと確信しています。
どいうことかと言いますと、例えば、家の壁に小さなヒビがあったとします。それが、不動産の機能的に問題や支障のないものであったとしても、どうしても気になるというオーナーさんもいらっしゃいます。
そういったオーナーさんの些細な「気になる」に対応することが、管理業務においては大切だと考えるに至っています。
認知症対策の一環として
上記のような管理の委託が必要な不動産を所有されているにもかかわらず、長年放置されているケースもあります。
オーナーがお元気なうちは、いつでも管理の委託はできますが、万が一認知症などになってしまった場合は、管理を委託するという契約行為ができなくなってしまいます。
そして、その結果、不動産がどんどん傷んでいってしまうということが起こってしまいます。
認知症対策としては、お元気なうちに任意後見契約や信託を行うことが考えられますが、所有している不動産の管理委託についても、お元気なうちに忘れずにしておいた方がよいでしょう。
当事務所における対応
以上のような不動産の管理業務についても、当事務所は対応する体制を整えています。管理の現場における実際の業務については、提携の不動産業者にて行います。
また、管理を継続していく中で、臨時的に発生する不動産の売却や賃貸についても、提携の不動産業者にて対応できますので安心です。
もちろん、豊中司法書士ふじた事務所は、不動産の管理業務を法的側面から監督・サポートし、登記・訴訟等にも対応致します。
また、現在、付き合いのある不動産業者に管理を委託されている方におかれましても、管理に関してセカンドオピニオンが必要な場合もあろうかと思います。
そういった場合も、当事務所にご相談頂ければ、司法書士と提携の不動産業者が連携して、あなたにとっての最適解をご提案致します。
不動産の管理業務や認知症対策については、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にご相談下さい。